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  事前通知なしは違法

  国税通則法改正で、税務調査に当たっては11項目の事前通知を行うことが原則の取扱いになった。法定化されたので、この事前通知が手抜きされれば、違法となる。
 税務署の調査官は公務員であるから、違法行為を行なえば公務員の不法行為となり、処分は無効となるし、場合によっては国家賠償法の対象となる。
 税務署にとっては大変重い法定化ということである。
 こうした厳格な手続きが反映して、調査件数は以前に比較して減少している。
 民主国家であるのだから、それは国税庁も受け入れなければならない。

   接触率向上をはかる

 税務署に呼び出して調査?

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 ところが、国税庁は納税者との接触が減少すると申告水準が落ちると宣伝し、あの手この手を使って接触率を高めようという方針を打ち出した。
 なお、接触率と申告水準の関連については確かな根拠があるわけではない。むしろ関連性はないといってもよい。景気の好不調が申告に反映するのであって、国税庁の物言いは職員数と予算確保のための方便と言ってもよい。
 施策を打ち出すスタートからその基盤となる哲学にボタンのかけ違いがあるのだから、施策もとんでもないことになる。

   「実地調査以外の調査」

 国税庁が法定手続きの事前通知を手抜きする方法として打ち出したのが、「実地の調査以外の調査」である。
 「来署型調査」「机上調査」と称している。
 要は納税者を税務署に呼びつけ、帳簿を持ってこさせて税務署で調査を行うという手法である。
 国税庁がいうには、「実地の調査」というのは、納税者が支配管理する場所に調査官が臨場して行う調査のことで、税務署に呼びつけて行う机上調査は「実地の調査」に当らないとしている。
 なぜ「実地の調査」にこだわるのかと言えば、事前通知をするのは通則法で「実地の調査」と規定されているからである。
 国税庁の論法は、机上調査は「実地の調査」ではない、したがって事前通知は不要である、というもの。

    100%、机上調査なら

 さて、ここで問題。
<問> 税務調査を100%机上調査で行うとしたら、事前通知はどうなるのか?
<答> 税務調査に当たって事前通知をする法定手続きは、すべての税務調査で行わなくてよい。

 国税庁の言い分だと、正解となる。
 すべての税務調査を机上調査で着手し、その後、事業所等に出向いて調査すれば、実態は事業所に臨場して調査するのと同じだが、入口が「実地の調査」ではないから「実地の調査」ではないということで事前通知をしないでも違法とはならない。○というわけ。
 でも、おかしいでしょう?
 課税漏れを調査して正す行政機関が、法を適当に解釈して抜け道をさぐり、違法行為をしゃあしゃあと行うのですから、実に品がない。
 品のない行政をやれば、国民は国税庁を信頼せず、離反するだけだ。

   「納税者の支配管理する場所」は勝手な解釈

 「実地の調査」を「納税者の支配管理する場所に臨場して行う調査」という解釈は国税庁が勝手に行っているに過ぎない。
 条文にこのような規定は一切ない。
 税務調査を行う上で調査官に与えられている質問検査権は、「対外的権限」である。
 つまり、納税者に対して「接触」したうえで行使される権限であって、その場所は実定法上に規定はない。「実地の調査」とは、まさに納税者と接触して質問検査権を行使する調査であるから、その場合には納税者の予見可能性と透明性を確保するために事前通知を原則としたのである。
 当然に、机上調査と称して納税者を税務署に呼び出す場合も納税者と接触して質問検査権を行使するのであるから、「実地の調査」となる。
 加えて、任意調査であるから、日時も場所も納税者が承諾しなければ強制することはできない。その場合、納税者が承諾すれば税務署に出向いて調査を受けることもあるだろう。だからと言って、事前通知をしなければ、それは違法な調査となる。
 納税者や税理士は、このことを十分に踏まえるべきであろう。

   「実地の調査以外の調査」ってあるの?

 それはある。
 納税者が申告書を提出し、税務職員がそれを税務署の事務室で点検する「内部調査」がそれだ。
 調査の概念は広いので、これも調査。ただし、納税者とは接触せず、納税者との関係で質問検査権を行使しているわけではないから、まさに「実地の調査」ではない。したがって、税務職員が申告書を内部で調査するときには、いちいち納税者に事前通知をする必要はない。条文にかなっている。

 ご理解いただけたでしょうか。
 国税庁の誤魔化しに乗せられては、この国の未来はありません。