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   ああ 松島や 松島や

 10月19日~20日、全国税制懇話会の秋季研究集会が仙台・松島の景勝地で開催された。
 当宮澤税務会計事務所が懇話会の事務局を担っており、成功裡に終えたことで一安心しているところである。
 ちなみに、来年の春は、4月12日~13日、神戸・有馬温泉の「有馬グランドホテル」で開催することが決まったので、関心のある方は今から予定を組んでいただければと思う。

 景勝地・松島は言わずと知れた「日本三景」の地。日ごろの行いが良い(?)ので、両日とも好天に恵まれた。
 大阪から参加者されたNI氏から、お礼の手紙とともに松島湾の日の出の写真が事務局に送られてきた。宿泊先の「ホテル松島大観荘」から撮影した10月20日の日の出、とても美しいので、みなさんにもおすそ分け。
 来年の春は、神戸の夜景に期待が高まる。

   山本守之先生の講演

 メインの講演は、全国税制懇話会の顧問になっている山本守之税理士が、税制改革の動きを鋭く分析して話され、参加者は今年の税制改正がもたらす内容と問題点をしっかりと押さえることができた。
 また、役員報酬や損害賠償の取扱い、寄附金の問題等をわかりやすく講義していただき、まとめとして先生から「税理士は法律家たれ」と訓示されたことは、参加者の心に響いた。

   査察の実体験と対応を勉強

 そんなに体験することはないかもしれない査察調査。
 ところが最近、全国税制懇話会の会員事務所が数件査察に踏み込まれた。そこで、査察調査に関する実体験とどのような対応をすべきかを勉強しようということになり、資料がまとめられた。
 体験した会員税理士からの報告と、査察事案に詳しい会員税理士から講義を受け、税理士としての対処の仕方を学んだ。
 講義した会員税理士によると、以前は脱税したタマリが3年で1億円が告発基準であったが、最近の査察事案は、3年で6千万円、2年で5千万円と、国税局によって若干の差はあるものの、金額が小型化しているということである。
 それだけに査察調査に遭遇する可能性が高まることになる。
 税理士が脱税に加担すれば、共犯や幇助罪となるので、加担は論外。
 仮に査察調査を受けるようなことになれば、その対象者は優に1年は事案処理に翻弄され、告発されて実刑となればいうに及ばず、執行猶予となっても多大の重荷を背負うことになる。この程度はと、高をくくって脱税すると、それはそれは高い勉強代になってしまうとのこと。

  2014年10月20日撮影
 近畿の会員 NI氏提供
  (クリックすると拡大します)
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  山本守之先生のご講演
 鋭い切り口に聞き入る参加者
 
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  税理士とすれば顧問先を守るためにも、査察調査を受けるような脱税はやってはならないと強い気持ちをもって指導することが必要と思い知らされた講義であった。

   充実の報告集……第二次納税義務の対応も掲載

 今回の研究集会では、2冊の報告集が提供された。
 照会したほかに、第二次納税義務の対応や、全国税制懇話会が今年6月に行ったアメリカ西海岸の税制視察の詳細な報告も収録されており、税理士として幅広の知識を得るために格好の素材が提供されている。

 この報告集がほしい人は、下記に申し込んでください。
  ◆ 全国税制懇話会    03-3360-3871   または
  ◆ 宮澤税務会計事務所  049-292-7788
         *部数に限りがあることを、ご承知ください。