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   全国から 83名 が参加

 全国税制懇話会は10月18日(日)、19日(月)の両日、福岡市の志賀島で秋季研究集会を開催した。
 福岡市から海ノ中道や海上を経由して休暇村・志賀島に83名が参集した。
 メインの講演はご存じ山本守之先生で、演題は「課税要件法定主義と納税者勝利判決」と「山本守之が斬る寄附金課税の実相」。

  勝手に作るなと
   課税当局を叱る

  講演する山本守之税理士
     舌鋒 衰えず    クリックで拡大
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 納税者勝利判決で取り上げたことは、役員給与の問題。
 役員給与を規定する法人税法第34条の規定ぶりに対して、先生は最初から異議ありと主張する。
 それを裏付ける意味で、退職金の分割支給と損金算入をめぐる訴訟で納税者が勝利した判決を取り上げた。課税当局が法律にない課税要件を勝手に作り出して課税したものだが、判決はそのような課税要件は法律に基づいていないとして課税当局の課税を否定した。
 山本先生の年来の主張そのもので、課税要件を課税庁が勝手に作り出すことは許されないと吼えた。
 税理士は当局の言いなりになるのではなく、法律に照らして何が正しいかを検証しなければならないと諭し、参加者は心を新たにしたところだ。
 年に一回だが、山本先生の叱咤激励を受けて税理士の在り方を見直す場として、この研究集会は実に貴重なものだ。

   入会と 研究集会に参加を

 2日目は、マイナンバーに関する税理士事務所の実務と査察事案の全面勝利事案について報告を受け、貴重な情報を習得した。

 税理士会などが主催する研修と一味も二味も違うのが、税制懇の研究集会である。
 次回は2016年4月10日(日)、11日(月)、下呂温泉・水明館で春季研究集会を開催することが決まっている。
 ご覧になって興味を持たれたのなら、ぜひ入会していただき、研究集会に参加を。

 申込みは事務局を担当している当事務所に!

 (税)宮澤税務会計事務所・担当 小田川税理士 電話049-292-7788