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  チェックしよう

 

 お金の使い方を指摘されて号泣したり、LINEで脅したり、アイヌ民族は存在しないと言ったり、地方議員の劣化が指摘されているが、国会議員はどうだろうか。

 国会議員には政治家として、高い識見と行動力をもって憲法を規範とする政治をやってもらうために高額の給料を保障しているのだが、最近の国会の動きをみると、ここでも劣化を感じてしまう。

 国の借金が1,000兆円を超えたと政府自身が危機感をあおっているいま、本来の仕事をしていない国会議員への支払が妥当なのか、チェックする必要がある。

 

   知っていますか?

 

 国会議員の雇い主である私たちだが、実は国会議員にいくら支払っているのか知らない人が多い。その収入に対する課税関係もほとんど知らないだろう。

 東京税財政研究センターが請求して東京国税局から開示された資料の中に、263月現在の「国会議員の収入に係る課税関係」というものがあった。

 国会議員の収入と課税関係がコンパクトにまとめられており、チェックするのに最適と思われたので、ここにそっくり掲載する。

 まず知ること。次に検討。そして必要性を感じたら何らかの行動。あきらめや沈黙は金ではない。より良い政治をやってもらうためには、みんながものを言うことだと思う。

 

収入形態課税関係内    容
国からの収入
(1)歳費
(期末手当込)
給与所得(所法28)

・年間収入約1,800万円(H24)

(歳費等に関する法律1及び112

※正・副議長は上記金額と異なる。

※大臣・副大臣・政務官は、別途、各省庁からの給与もある。

・歳費は、毎月10日に支給(口座振込)

・期末手当は、612月に支給(口座振込)

国からの収入

2)文書通信交通滞在費

非課税

(歳費等に関する法律9②)

・月額1,000千円(年間12,000千円)

・毎月15日に500千円、月末に500千円が支給(口座振込又は現金)される。(歳費等に関する法律9

国からの収入

3)特殊乗車券等

非課税

(歳費等に関する法律11

JRの無料パスと選挙区までの往復航空券。(歳費等に関する法律10

国からの収入

4)旅費

(派遣旅費等)

非課税

(所法9①四)

・公務により派遣される場合に支払われる旅費。(歳費等に関する法律8
国からの収入

5)議会雑費

非課税

(歳費等に関する法律11

・各議院の役員等のみ

・国会開会中、日額6千円まで

(歳費等に関する法律82

政治資金収入

6)政党交付金

政党から議員に配賦された場合は、政治資金として、雑所得の収入金額(所法35②二)・国から一定の要件を満たしている政党に交付される。(支給期471012月)(政党助成法3

政治資金収入

7)立法事務費

会派から議員に配賦された場合は、政治資金として、雑所得の収入金額(所法35②二)

・月初に国から各議院における各会派に交付(議員1人当たり月額65万円)される。(国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律1

政治資金収入

8)寄附金等

雑所得(所法35②二)

・政治団体からの寄附金等

※寄附金等のうち、選挙運動に関して受けた収入で、公職選挙法第189条の規定による報告がなされたものについては、非課税とされている。(所法9①十八、相法213①六)

その他の収入

9)普通退職年金

雑所得(所法35②一)

【平成18.3.31までの在職期間が10年以上の議員】

・国会議員互助年金法(旧法)に規定する額の85%が支給される。

・ただし、(10)退職一時金を請求した場合は受給権が消滅。

その他の収入

10)退職一時金

退職所得(所法31

【平成18.3.31までの在職期間が10年以上の議員】

・納付金額の80%が支給される。

・ただし、(9)普通退職年金を請求した場合は受給権が消滅。

【平成18.3.31までの在職期間が10年未満の議員】

・納付金額の80%が支給される。

その他の収入

11)営業、不動産、原稿料等

事業、不動産、雑所得等

(所法262735②二)