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 週刊新潮が衝撃的な記事を載せた。
 みんなの党、渡辺代表に化粧品会社DHC会長が二回に渡り、3億円と5億円、合計8億円もの政治資金を貸し付けたが、返済は一部にとどまり5億数千万円が返済されていないという。会長は選挙資金のためにということだから貸したといっている。当然、選挙運動収支報告書に記載し、借入金残高が5億円以上なければならないが、借りたとする記載はないし、残高も2億円強しか計上されていない。虚偽報告だ、というもの。
 猪瀬前都知事の件が生々しいときに、またもやである。

 渡辺代表はどうでたか。
 選挙資金として借り入れたのであれば、完全に虚偽報告となり、公職選挙法違反に問われる。政党代表として責任を取らなければならないと考えた。そこで、記者会見で述べたことは、「(8億円は)私個人に対する支援として借りた」である。使途を追及されると「かなり大きな熊手を買った」と述べた。
 失笑するしかないが、この問題を税金面から見た場合、どのようなことになるであろうか。

 週刊新潮の記事中に、5億円は借用書も取り交わしていないので、贈与と認定されかねないとある。
 確かに贈与課税したくなる話だが、貸したほうがやったものではなく、返してもらう予定だったといっているし、渡辺代表も「借りた」というので、そもそも「あげた」「もらう」と双方の意思が表明されているわけではないから、贈与は成立しない。

 週刊新潮の記事の中に「詐欺的行為」という視点もあった。これはありうる話だ。
 公人である政治家渡辺喜美が政党代表として、選挙資金を貸してくれといって借りた。
 貸したほうは、選挙のために使い、借用書を送ってくるものと思っていたら一向に送ってこない。変だと思って返済を求めると、金は熊手など個人の欲望のために使ってしまってないという。
 大きな熊手を買うという欲望を満たしたのは、公人渡辺ではなく、個人渡辺だと世間に公言した。
 となると、公人渡辺が公的なことに使うからといって借りたが、個人の欲望を満たすためのものであることを隠して、最初から嘘をついた。しかも、借用書を送らずにダンマリを決め込み、最初から借り入れそのものをあやふやにする意図を持っていた、ということにならないかということである。

 寸借詐欺にも似ている。
 切符代がないから300円貸してくれ、家に着いたらすぐ返すからといって踏み倒すやつだ。
 ちょっと選挙資金が足りない。当選すれば政党助成金がたんまり入るから、すぐ返す、といっておきながら返さないのだから、なるほど寸借詐欺ににている。

 以上はあくまでも新潮が「詐欺的行為」と記述したことに対して、現時点までに報道された内容に基づく推理・想定である。
 そこで、税金の話だが、違法所得もその年分の収入と認識する。
 違法所得とは、詐欺、横領、恐喝、背任、無許可営業による所得、私法上の効果無効でも得た所得など、広範にわたる。
 判例は、経済的把握説にたつ。違法所得でもそれを得たものが現実にそれを支配し、自己のために享受している場合は、課税対象となる所得を構成すると解している。
 しかも、額が大きい場合は「逋脱犯」にも該当する。要は査察が国犯法で調査すべき事案にもなる。

 選挙資金で借りたといえば公職選挙法でOUT、個人的借入金だといえば違法所得と認定され逋脱犯になりかねない。

 ところで、渡辺代表の父、渡辺美智雄氏が大蔵大臣だったとき、政治家の巨額脱税事件に端を発して国税通則法が改正され、「7年遡及」が盛り込まれた。そのとき、国会では附帯決議が採択され、渡辺美智雄大臣が回答している。因果なことだ。

渡辺国務大臣 「ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って、誠意を持って対処いたしたいと存じます。」(決議採択を受けて発言)
 7年遡及問題と国会決議は、当ホームページ「税金ウォッチ38、2012.12.01号」で取上げているのでそちらもお読みいただきたい。