税制に持ち込まれた 分断と差別
コロナ禍による調査抑制がなくなり、税務調査が平年ベースに戻っています。
その様な中、「えぇ―っ」と驚くようなとんでもない税務調査が行われています。
スルーしてしまえばそれまでですが、それでは納税者や顧問先、延いては税務行政にも禍根を残してしまいます。
さて、 どうする 税理士
と、いうことで、全国税制懇話会「秋季研究集会」では、果敢に立ち向かう5名のツワモノ会員から、生々しい調査実例を報告していただき、実体験を学び、こんな対応も税理士は必要ではないかと、みんなで深め合う企画としました。
税理士法、第1条 ・・・ 税理士の使命
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、・・・ 」
国税通則法、第1条 ・・・ 目的
「・・・国税に関する法律体系を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、・・・ 」
他にない企画
このような学びの場は、“税制懇話会”を置いて他にはない企画です。
間違いなく「ためになる」集会だったと評価いただけるものと思います。参加をお待ちしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日程 2023年10月15日(日) 13時研修開始 夜・懇親会
10日16日(月) 12時研修終了
場所 「ホテル竹島」 〒433-0031 愛知県蒲郡市竹島海岸
℡ 0533-69-1256
内容 1 現場報告
2 6件の調査実例報告と対応力の検証
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下記、申込書を印刷してFAXにて申し込むか、QRコードからWEBにてお申込み下さい。