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   所得「284万円」  国保料「76万円」払え

 200万円~300万円の所得世帯に40万円以上の負担を強いる国民健康保険料(税)。 この高すぎる保険料(税)に全国で悲痛な声が上がっている。 ・・・ 同程度の協会けんぽ(会社員)保険料なら<年間所得250万円÷12ヶ月=標準報酬月額20万円 ☛ 自己負担保険料10,857円×12ヶ月=118,200円(埼玉.30/4~.一世帯)>だ。

 生活できない。 払えない。滞納せざるを得ない世帯が続出していながら、国民健康保険制度を抜本的に改善することはせず、滞納者を非国民呼ばわりして、保険証を取り上げ、脅迫的に滞納差押を強行する。 国民の健康で文化的な生活(憲法で保障)を破壊する国民健康保険料(税)は弱者を締殺す制度となってしまった。

 健康保険ガイドによると、健康保険制度の目的は
 本人や家族が ・病気やけがをしたとき ・病気やけがで会社を休み給料が出ないとき ・亡くなったとき ・出産のため会社を休み給料が出ないとき ・出産したとき ・・・ などの医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的にした「社会保険」制度です。 とある。

 国民のいのちと健康を守る健康保険制度。 国民のいのちと健康を守る健康保険制度どころか国民のいのちと健康を破壊する制度となっている。

 同ガイドによると、健康保険制度の体系は

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 のように、日本の医療保険制度は、職域・地域・年齢(高齢・老齢)に応じて多くの種類に分かれている。

 なぜ? こんなに制度を区分するのか? 同じ国民なのに?
 それも、* 勤労者以外の一般住民とか、 * 75歳以上の人 * 一定の障害の状態にある人などと弱者を差別的に扱うのか?
 さらには、弱者を扱う保険者を各市区町村や後期高齢者医療広域連合に追い込み、差別的に扱うのか? 結果、保険料が高額となる。
 同じ国民。 国家制度の中で、国家が責任と負担を持ち、平等に(負担)扱うことこそ憲法の理念に沿うものではないか。
 国民健康保険料だけで、年間所得の4分の1、5分の1以上が消えてしまうなど会社員・公務員では考えられないことだ。

   国保料払えない世帯 15%  厚労省調査

 厚生労働者省によれば、国保料が高すぎて払えないなど滞納している世帯は全加入世帯の15%(2017年)に達し、滞納の制裁として保険証を取り上げられ無保険となり、医療費は全額自己負担となってしまい、医療機関の受診が遅れ、病状を悪化させる例も多数あるという。
 全日本民主医療機関連合会は、受診が手遅れとなって死亡した事例が63件(2017年)だったとことを明らかにした。

   誰でも払える<応能負担>国民健康保険料に

 健康保険は本来、互いの医療費を支え合う目的でつくられた国民皆保険制度だ。 この制度を生かすも殺すも制度と運用にある。
 なぜ、人によって <勤労者以外の一般住民、75歳以上、障害のある・・・> 保険の制度を区分しなければならないのか?
 なぜ国民健康保険には「均等割」「平等割」なる加算があるのか?<以前は「資産割」加算なるものもあった> これは、言葉とは真逆の「均等割」=世帯の人数により保険料を加算。 「平等割」=各世帯に定額加算する いわゆる人頭税である。
 江戸時代ではあるまいし、いまどき“人頭税”なる負担はありえない。

 税負担は「応能負担」が原則であり、「平等」が信頼である。 
 国民健康保険料負担は限界を超えている。 他の健康保険制度と一元化し、保険料負担は所得割のみにし、国庫負担を大幅に引き上げることが、国民のいのちを健康を守る本来の姿である。