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  確定申告の受付はじまる

 今年も確定申告の最盛期となりました。
 還付申告の受付は既に1月からはじまっていますが、納税額のある人は2月16日から3月15日(消費税は4月2日・・・3月31日が土曜日のため)までとなっています。
 以下、確定申告のポイントを整理してみました。
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   確定申告書を提出しなければならない人
 ⅰ 個人で事業を行っている人で、納税額がある人
 ⅱ 不動産収入があり、納税額がある人
 ⅲ 給与が年間2千万円を超える人
 ⅳ 2ヶ所以上から給与をもらっている人
 ⅴ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料や利息等を受取ってい
  る人
 ⅵ 土地等の譲渡があった人
 ⅶ 給与所得者で、給与以外の所得金額が20万円を超える人
   * 納税額のない人は、確定申告をする必要はありません
   誤りの多い事例
   ・ 同族会社の役員等で、その会社から不動産賃料を収受しているが、20万円以下(少額)
    であるとして申告をしなかった
   ・ 納税額はあるが、源泉徴収されているので還付となるため申告しなかった。(申告しなけ
    れば源泉徴収されている所得税の還付も受けられません)

   所得税の還付を受けられる人
 雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人(申告しなければ源泉
徴収されている所得税の還付も受けられません)

   23年分改正点と注意点

 扶養控除の見直し
 ⅰ 年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されました
 ⅱ 旧特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上1
  9歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(改正前25万円)が廃止され、扶養控除の額が38
  万円とされました

 同居特別障害者控除加算の改組
 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に35
万円が加算されていましたが、特別障害者控除の額を75万円(改正前40万円)に引き上げ、加算措置が変更されました

 寄附金控除
 寄附金の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられました

 年金者の申告手続きの簡素化
 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人について、確定申告不要制度が創設されました
   * ただし、生命保険料や別途納付の社会保険料の支払、寡婦(夫)控除等の適用がる場合は
    申告しなければ所得税の還付は受けられません(サラリーマンの年末調整前の状態)

 確定申告チェック表
■所得金額
  ・共通
    ① 営業・農業・その他事業・不動産所得について、収支内訳書の添付 □
    ② 給与所得等の源泉徴収票は、原本の添付 □
    ③ 還付申告をする場合、給与所得以外の所得が20万円以下でも申告 □
    ④ 損益通算できる損失は、不動産・事業・譲渡(一定のもの)・山林所得 □
■所得控除
  ・医療費
    ① 補填金は、未収であっても見積もって控除 □
    ② 差引金額から10万円(又は所得金額の5%かいずれか少ない金額)を差引く □
    ③ 領収書の添付又は提示 □
  ・寄附金
    ① 領収書、証明書の添付 □
  ・特定扶養控除
    ① 年齢19歳以上23歳未満の者の控除額が63万円 □
  ・寡婦(夫)
    ① 寡婦 ⅰ死別、離婚・扶養親族又は一定の生計一にする子あれば所得制限なし □
         ⅱ死別・・・・合計所得金額500万円以下 □
         ⅲ特別寡婦・・扶養親族である子を有、かつ合計所得金額500万円以下 □
  ・配偶者特別控除
    ① 合計所得金額が1000万円超なのに適用していないか □
    ② 控除金額は、0~最高38万円で正しいか □
■税額控除
  ・配当控除
    ① 対象となる配当控除は、剰余金の配当等 □
    ② 控除額は課税総所得金額1千万以下10%、超部分は5% □
  ・住宅ローン控除
    添付書類の不足はないか
    ① 新築・中古家屋の場合
       ⅰ家屋(土地)の登記簿謄本又は抄本 □
       ⅱ請負契約書又は売買契約書の写し □
       ⅲ住民票 □
       ⅳ住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 □
       ⅴ建築年数基準に該当しない場合は、耐火基準適合証明書等の写し □
    ② 増改築家屋の場合
       上記①の各書類の他に「建築確認済証」又は「増改築工事証明書」等 □
  ・源泉徴収税額
    未払いの源泉徴収税額も含めて記載する □
  ・申告納税額
    黒字の金額は、100円未満の端数切り捨て □
  ・予定納税額
    第一期、第二期とも未納額があっても記載する □