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 少し刺激的な表題になっていますが、最近、税務署が一切の通知もなく突然乗り込んでくる税務調査が増えていますので、それへの対処の仕方をお知らせします。
 税務調査については、「調査通知」と「事前通知」の2段構えで納税者に通知しなさい、と法律で決めています。
 ただし、通知することで証拠隠匿などの恐れが合理的に判断されるときは、例外的に無予告で調査することができるとしていますが、それはまさに例外。

 単に現金商売だから無予告で調査する、というのはだめだと、その判断基準も国税庁は通達で公表しています。
 しかし、すべての業種で無予告調査が増えているとの情報がありますので、改めてお知らせするものです。
 

  むさしの会計の顧問先の皆様へ

 調査官が突然やってきて、「税務調査です。応じてください。」といってきても、応じる必要はまったくありません。
 びっくりして、アレコレ応じたり、中に入れたりしがちですが、それは絶対にやらないでください。
 調査官は、上から無予告現況調査をやって不正所得をつかんで追徴税額をあげろと厳命されてやってきていますから、必死になって調査に入ろうとします。その圧力に押されてはいけません。
 事務所、店舗、自宅などにやってくるわけですが、まずやってほしいのは、「うちは税理士に任せており、税理士に連絡するので外で待っていてください。」ときっぱりと告げて、中に入れないことです。
 調査官によっては、「私が税理士に連絡します。」という者がいます。それに対しては、「いま、私が連絡するといったでしょう。」とたしなめてください。
 もし、強引に中に入り込んできて、脅したり、あれこれうまいことをいって調査に応じろとネジこんでくるようなら、「権限はないだろう。不法侵入になるぞ。すぐ出ろ。」と少しきつくどやしつけてください。
 ここが入り口では大事なところです。

 そしてすぐにむさしの会計に電話を入れてください。

 電話をもらえば、あとはむさしの会計が対応しますから、私どもの指示に従って行動していただければ大丈夫です。
 自分で判断して、調査官の動きや言葉に「承諾」を与えないことです。
 突然やってきてもその調査は法律上「間接強制調査」とされていて、調査官に強制力を与えておりません。つまり、事務所や家への立入を強行することはできず、何事も納税者の「承諾」がなければ次に進めない調査なのです。
 「間接強制調査」というのは、調査官が質問したことに答えなかったり嘘の答弁をした場合とか、帳簿などの検査をさせない場合に、刑事罰が用意されていますよ、というものです。納税者がとった結果に対して罰則が適用されるのであって、調査官に立入権を付与はしておりません。

 むさしの会計の対処は、無予告で突然乗り込んできても、当日の対応はできないとして、帰っていただきます。
 納税者は当日の予定が必ずありますし、代理・代行を受任している私たち税理士も必ず予定がありますから、当日は対応できるはずがありません。
 日程を調整して両者が折り合う日に調査を開始するように持っていきます。
 後は通常の帳簿調査となりますが、調査官には調査権限が与えられていますから、それはむさしの会計立会の下で応じることになります。

   家族・従業員のみなさま方へ

 ところで……
 個人事業であれば事業主、会社であれば代表者に調査官は「承諾」を求めるわけですが、たまたまそれらの方が不在の時は、家族や従業員の方が調査官と向き合うことになります。
 調査官は、事業主や社長に面会したいので、「すぐ戻ってもらえないか連絡してほしい」とか、「本人と電話で話をさせてほしい」とネジこんできます。
 その様な場合も、対応に出られた方は、慌てて事業主や社長に電話せず、「税務に関しては何事も税理士に連絡することになっているので、税理士に連絡します。」といって、真っ先にむさしの会計に電話を入れるようにしてください。
 私たちむさしの会計から、事業主や社長に連絡を取って対処法をお伝えするとともに、調査官への対処にあたります。
 調査官に命令権はありませんから、調査官のいうとおりに行動する必要はまったくありません。
 とにかく、真っ先にむさしの会計に電話を入れるように、事業主や社長はご家族や従業員の方たちへ、日ごろから無予告調査への対処法を徹底しておいていただきたいのです。
  むさしの会計 所沢事務所 04-2996-0666
   むさしの会計 越生事務所 049-292-7788

 顧問先の皆様、無予告調査が増えていますので、以上を頭に入れていただいて対処していただくよう、よろしくお願いします。