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 少し刺激的な表題になっていますが、最近、税務署が一切の通知もなく突然乗り込んでくる税務調査が増えていますので、それへの対処の仕方をお知らせします。
 税務調査については、「調査通知」と「事前通知」の2段構えで納税者に通知しなさい、と法律で決めています。
 ただし、通知することで証拠隠匿などの恐れが合理的に判断されるときは、例外的に無予告で調査することができるとしていますが、それはまさに例外。

 単に現金商売だから無予告で調査する、というのはだめだと、その判断基準も国税庁は通達で公表しています。
 しかし、すべての業種で無予告調査が増えているとの情報がありますので、改めてお知らせするものです。
 

  

 調査官が突然やってきて、「税務調査です。応じてください。」といってきても、応じる必要はありません。
 びっくりして、アレコレ応じたり、中に入れたりしがちですが、それは絶対にやらないでください。
 調査官は、上から無予告現況調査をやって不正所得をつかんで追徴税額をあげろと厳命されてやってきていますから、必死になって調査に入ろうとします。その圧力に押されてはいけません。
 法律上の構成から言えば、納税者には調査に対する受忍義務があります。
 ただし、公益上の要請と私的利益を守るという二つの相対立する原理はどちらも大事なことなので、その衡量(バランス)を図る必要があるというのが最高裁が下した見解です。


 事務所、店舗、自宅などに突然やってきて、帳簿を見せろと言われて、あなたは応じられますか。失礼な話ですよね。予定があるのに、無理な話です。
 ですから、今は対応できないので、日程を調整したうえで調査に応じますよと伝え、その日はお帰り願うのです。
 調査を拒否したり、長期に引き延ばすことではありませんのて、法律上何の問題もありません。

 あなたがそう告げているのに、調査官が事務所や家に上がり込んでくる権限はありません。いわゆる査察調査で令状があれば別ですが、一般の課税調査に強制調査の権限は与えられておりませんから、あなたが日を改めてと言っているのに承諾もなく入り込んでくるのは、違法調査となります。
 そうです。このことさえ理解して、慌てずに対応すれば、無予告調査に法律上も問題なく対応できるのです。