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日本政策金融公庫と事務所の共催で開催
 
 景気回復の兆しが見えないなか、中小企業の皆様には年末資金、事業資金の手当てにご苦労が耐えないことと思います。
 このたび、日本政策金融公庫川越支店国民生活事業と宮澤税務会計事務所の共催により下記のとおり「一日公庫」を開催いたします。
 この説明会では、日本政策金融公庫から融資担当者を招いて、融資の説明会と個別融資相談を行います。
 説明を受けたい方、個別に融資相談を希望される方は、①宮澤税務会計事務所か、②日本政策金融公庫川越支店担当あてに11月12日までにFAXか電話でお気軽にお申し込みください。
               記
 ☆ 開催日時      平成22年11月19日(金)
                午前の部 10時~12時
                午後の部  1時~ 3時
 ☆ 開催場所      税理士法人 宮澤税務会計事務所・越生事務所
                            (3F・会議室)
 ☆ 申込み先      ① 税理士法人 宮澤税務会計事務所・越生事務所
               TEL049(292)7788  FAX049(292)7789
               ② 日本政策金融公庫川越支店(担当・上田)
               TEL049(264)4171  FAX049(246)7646

<申込書>  (ご希望事項に〇をお付けください。)  このページを印刷してご記入の上、FAX送信でお申し込みください。
法人名称または屋号
 
電話番号
 
代 表 者 氏 名
 
FAX番号
 
所 在 地(住所)
 
 
ご 相 談 内 容
 1 融資の申込みをしたい。
     (申込金額         万円)
 2 融資の相談をしたい。
ご 希 望 時 間
 午前の部           午後の部
<融資内容>
 融資制度
 利用できる方
   融資額
  返済期間
  利率
セーフティネット
貸付
売上又は利益の減少により資金繰りに困難を来している方
 
 4,800万円以内
運転資金5年以内
(特に必要な場合は8年以内)
年1.65%~
(H22.9.1現在)
 
設備資金に係る融資
 
普通貸付.特別貸付
経営改善貸付
生活衛生貸付利用の方
各融資制度に定める融資額以内
各融資制度に定める返済期間以内
各融資制度に定める利率を融資日から2年間0.5%引下げ
[]ご返済期間等の条件によっては異なる金利が適用されます。
  金利は金融情勢によって変動いたします。お借入金利(固定)は記載されている金利と異なる場合があります。
  担保や保証人については、お客様のご要望に弾力的に対応します。
  ご相談の結果、お客様のご要望に沿えないこともございます。
 
10月20日より納め過ぎ税金の還付手続開始
 
 10月20日、国税庁は最高裁判決で敗訴した、いわゆる年金二重課税問題への対応として、納め過ぎとなっている所得税の還付手続の具体的な方法について同庁のWebサイトで公表し、手続きの受付を開始した。
 最高裁判決に基づき、同日、所得税法施行令の一部改正が公布・施行され、これに併せ国税庁は、所得税基本通達の一部改正を発遣。手続きを開始したものである。
 今回公表されたのは、平成17年分から平成21年分までの各年分の納め過ぎとなっている所得税であり、平成12年分から平成16年分までの各年分の納め過ぎとなっている所得税の還付手続きには、更なる法改正を待たなければならない。
 
生命保険会社等から通知
 
 既に、生命保険会社等の保険年金取り扱い各社は、還付手続きに必要となる年金情報等を、対象となる者への通知を開始しており、その通知には、手続きの詳細を説明した「税務署からのお知らせ」が同封されている。
 通知を受取った者は、通知に同封されている「必要な手続き判定表」に従って、還付が行われることの有無や、税務署や市区町村への問い合わせが必要であるかが、自ら判断できるようになっている。
 取扱い変更(還付)の対象となる場合、所得税が還付されるケースのほかに、所得税は還付されないものの、住民税や国民健康保険税などが減額されるケースがある。
 還付手続きには、①過去において確定申告をしている者と、②確定申告をしていない者とで手続きが異なる。①の場合は「更正の請求」という手続きとなるが、申告情報は税務署にある。一方、②の場合は各年分の確定申告情報を自ら揃え、期限後の確定申告をすることになる。
 国税庁によると、この取扱いの変更の対象となり還付を受けることとなるのは6~9万件であり、還付金は総額で60~90億円になるとされている。
 事務所でも還付手続き等の相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。