年末調整 ・・・ 今年の改正点は
2018年も残すところ1ヶ月。 事業者(社)にとって年末調整を行う時期となりました。
事業者(社)にとって年末の大仕事、給与の「年末調整事務」が待っています。 従業員(サラリーマン)にとっては「年末調整」は所得税・住民税の確定申告ともいえるものです。
今年は税制改正が行われ、「配偶者控除等申告書」が新たに追加されました。 この税制改正を中心に解説します。
控除(申告)誤りは ・・・ 追徴金の対象に
⦿ 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正(増税と若干の減税)
・ 今年から年末調整に関わる申告書が追加されました。 「配偶者控除等申告書」です。配偶者
控除の金額と計算方法が変更され、複雑になりました。
<配偶者控除変更のポイント>
◆ 配偶者控除額<増税>
・ 配偶者控除額は従来、配偶者の年間所得(所得38万円以下<給与収入の場合103万円以下>)で控除額は一律38万円でしたが、今回の改正では、控除額制限として、申告者本人の所得制限が設けられました。
控除額は、(本人の合計所得額)
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
<給与収入1120万円以下> <給与収入1120万円超1170万円以下> <給与収入1170万円超1220万円以下>
38万円 26万円 13万円
本人の合計所得金額1000万円超は、配偶者控除額は0円となりました。
◆ 配偶者特別控除額<減税>
・ 配偶者特別控除額38万円を適用できる配偶者の年間所得(所得85万円以下<給与収入の場合150万円以下に>)は拡大されました。
控除額については、配偶者の収入に応じて減額されますが、配偶者の年間所得(所得58万円以下<給与収入の201.6万円未満>)まで拡大されました。
・ 配偶者特別控除は申告者本人の所得制限が設けられました。<増税>
年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける人は全員「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。
<表で示すと次のとおりです>
態様別 控除一覧表
年末調整に当たり、特に注意しなければならない点は「扶養控除等(異動)申告書」です。(扶養控除の対象となるか、「年齢」と「所得」に気を付けましょう)
人的控除には各種の控除パターン(下表の組み合わせ)があり、しっかりと控除しないと過大な税金を負担することになります。
特に注意しなければならない点
* 扶養制限
・平成15年1月2日以降に生まれた親族(16歳未満)・・・・・・・・・・・・・控除額 0円
・平成15年1月1日以前に生まれた親族(16歳以上)・・・・・・・・・・・・・控除額 38万円
・平成 8年1月2日~平成12年1月1日の生まれの親族(18歳以上23歳未満)・控除額 63万円
・平成24年1月1日以前に生まれた同居の老年者の親・・・・・・・・・・・控除額 58万円
・平成24年1月1日以前に生まれで同居老親以外の親族・・・・・・・・・・控除額 48万円
扶養控除は控除額が大きい、しっかりと確認しましょう。
○「扶養親族」とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族が対象となります。
* 所得制限
扶養控除の対象となるか否かには「所得制限(合計所得金額38万円以下)」があります。
・給与(パート・アルバイト)だけの場合は、年収103万円以下
・事業を行っている場合は、 収入金額-必要経費 = 38万円以下
*毎年「控除扶養親族」に該当しないと税務署から通知を受け追徴金を課税される例が多発しています。控除対象親族の「所得」は正確に確認しましょう。
*本年は、配偶者の所得についても注意してください。
* その他
・平成30年中に「出生」「就職」「結婚」「離婚」「死亡」等の異動
・「寡婦控除」は「死別」「離婚」「生死不明」等の条件で控除金額が異なります。
*「老年者控除」廃止に伴い1人寡婦者は寡婦控除に該当します。
・「家庭介護」をしている親族は、「(特別)障害者」に該当する場合があります。
保険料控除には 「証明書」 が必要です
「生命保険料控除」は、一般の生命保険料・個人年金保険料および「介護医療保険料」の3種類に区分されています。それぞれ独立して控除の対象になります。
・2012年1月以降の新契約の生命保険の場合
一般の生命保険料控除額・・・最高4万円
個人年金保険料控除額・・・・最高4万円
介護保険料控除額・・・・・・最高4万円
・2,011年12月以前の旧契約の生命保険の場合
一般の生命保険料控除額・・・最高5万円
個人年金保険料控除額・・・・最高5万円
*(一般)(個人年金)(介護医療)は、証明書に表示してあります。
その他 ・・・ 知って 得する控除 → 還付申告しよう!
・社会保険料は、給与天引きのほか、個人で支払っている国民健康保険料・介護保険料・国民年金等も該当します(扶養家族の分も該当します)。・・・証明書の添付を必要とします。
親族の分を支払っている場合は、支払者で控除できます。<年末調整で>
・「医療費控除」は、家族全員の医療費を1人がまとめて申告できます。また、同居以外の親族の医療費も支払っている場合はまとめて申告できます。<確定申告で>
領収書をしっかりと集めてください。
復興特別所得税が課税されます
25年1月からの復興特別所得税(2.1%)が増税されています。・・・25年間
地方税の復興特別住民税(年1,000円)は、25年6月から10年間です。
給与以外の報酬等の源泉所得税にも復興特別所得税が課税されています。