ji93.jpg

   共謀罪の対象に 所得税法 法人税法  なぜ ?

  「共謀罪」法案を禁じ手で強行採決した安倍自公政権。
 「テロ対策」を口実に、共謀罪の対象犯罪に277もの犯罪を上げている。
 「所得税法」・「法人税法」も対象犯罪に含まれている。
 「犯罪は行為であり、思っただけでは処罰しない」という刑法の原則を否定するものだ。 国家権力の刑罰権が暴走し、国民の内心(思っただけ)や個人の人権(プライバシー)にまで介入することを認める“安倍自公政権”による“クーデター”・“テロ”だ。
   早くも税務調査の通知が
   人事異動後、早期着手のため
a0002_002254.jpg

 ■ 所得税法
  偽りその他不正の行為による所得税の免脱等
  偽りその他不正の行為による所得税の免脱
  所得税の不納付
 ■ 法人税法
  偽りにより法人税を免れる行為等

 277の犯罪には、“公権力を私物化するような行為は含まれていない”。 公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法等の違反はすべて除かれている。
 モリそば、カケそばではないが、安倍疑惑(森友学園・加計学園)の権力私物化、内閣府(総理のご意向)の政治私物化は対象から外されている。

   権力は平気ででっち上げる !

 「少しでも税金を安くしたい」・「できれば税金を免れたい」と思う納税者はごく普通の思いである。
 なぜか? 私たちの税金が、私たちのために使われていないからだ。 税金の集め方(大企業や富裕層優遇、最低生活費も維持できない庶民重税) 税金の使い方(社会福祉・保障の切り捨て、公共事業や軍事費優先の税の使われ方)に不信をもっているからだ。

 しかし、税法は難しい! 理解できない! ・・・ どこまでが節税で、どこを超えたら脱税なのか?  その線引きは画一的には引けない。

 税務署は一人の飲食代領収書(レシートは人数1・品名は単品)の場合は接待交際費には該当しない。 取引先として名前の出てこない人とのゴルフプレー代は経費とならない。 と平気で主張する。
 必要経費とは、事業の遂行に必要な経費であり、その目的で判断すべきである。 取引先と割勘で飲食したものが何故経費にならないのか? 同業他者や新規顧客獲得のため、今までは取引先として名前の出てこない人とゴルフすることが何故経費とならないのか? 事業活動に無知な税務調査官の権力的な発想である。(納税者はみんなごまかしている。税金は取り上げるものとの発想だ。)

 また、売上の領収書発行の控は保存していた。 税務調査の際「現金出納帳」と発行領収書の控を提示した。 たまたま現金出納帳への記載を忘れた売上(発行領収書の控あり)が見つかった。 税務調査官は、記載漏れではない! 隠蔽だ! と主張し、重加算税を賦課してくる。 単なる記帳漏れとは認めない。 ・・・ まさに権力犯罪である。
 刑法では、殺意があった場合は殺人罪。 殺意がなかった場合は過失致死罪である。

 今までは、税の申告に関し税務署を気にしていたが、今後は警察も気にしながら税務申告をしなければならない時代へとなった。

 単なる過失的な誤りが、「偽り・不正による行為(税の免脱)」とでっち上げられる可能性を含んでいる「共謀罪」である。 何でテロなのか ? わからない。

 「免田事件」・「辰野事件」・「志布志事件」・・・  過去の歴史の中で無実の人が裁かれた“冤罪事件”は数多くある。 無実を勝ち取るのに何十年の歳月を費やしている。

 歴史は語る。 国家権力による犯罪ほど国民にとって最悪の「テロ」である。

    税務調査 本格化

 7月10日、税務職員にとって“民族大移動”とも言える人事異動がある。3人に1人ともいえる異動である。
 異動と前後して、全国国税局長会議・税務署長会議・統括官会議等を経て29事務年度の方針が固まり、本格的な税務調査へと突入する。
 すでに調査対象者(社)の選定は終了しており、異動とともに調査通知が行われる。 税務職員にとっては、今後の8ヶ月から1年が、来年7月の人事異動と来年4月の人事考課に影響する重要な年度の始まりである。
 税務職員は何としても成績を上げなければ ?  行き着く先は、権力的な税務調査である。

 森友8億円値引き事件の決裁権者として暗躍した迫田氏は、昨年の異動で国税庁長官に出世した。
それをうまくごまかし続けた佐川理財局長(・・・それについて「確認をせよ」と言われましても「確認は控えさせていただきたい」・・・と国会答弁)が後任国税庁長官として出世する<原稿6.26日.ウワサ> その人事権者が安倍官邸の悪名高きボス萩生田氏だ。