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  所得税及び復興特別所得税の申告は3月15日
     消費税及び地方消費税の申告は3月31日

 本年も所得税(復興特別所得税)の確定申告が始まります。(受付期間は2月16日~3月15日)
 確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間に得た所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、確定申告書を税務署に提出。 源泉徴収されていた税金と相殺し、過不足額を精算する手続です。
 確定申告をして納め過ぎた税金を取り戻しましょう。 確定申告で過大な税金納付とならないよう正確に計算して申告しましょう。

 以下、平成27年分の確定申告のポイントを整理しました。

    27年分の確定申告書
          (クリックで拡大)

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     確定申告の対象者

● 確定申告をしなければならない人(主な例)
 ① 個人で事業を行っており、納付額のでる人
 ② 不動産収入があり、納付額のでる人
 ③ 給与収入が年間2,000万円を超える人
 ④ 2ヶ所以上から給与収入がある人
 ⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸付、賃貸料や利息を受け取っている人
 ⑥ 平成27年中に土地等の譲渡があった人
 ⑦ 給与所得者で、給与以外の所得金額が20万円を超える人
などです。

   所得税は収入ではなく ・ 所得にかかる

 所得税の計算は以下のとおりとなります。
 1 収入金額 - 必要経費 = 所得金額
 2 所得金額 - 所得控除 = 課税される所得金額
 3 課税される所得金額 × 税率 = 所得税額
 4 所得税額 - 税額控除 - 源泉徴収税額 -予定納税額 = 納付税額/還付税額

 以上より、マイナスされるもの(必要経費・所得控除・源泉徴収税額)を正確に把握することが、税金を正しく計算(納め過ぎない)するポイントとなります。

 * 必要経費(収入から差し引かれる金額) ・・・ 字句のとおり、収入を得るために必要な費用です。収入との相関関係(相互関連)と金額的合理性(世間常識)であり、十分な主張と根拠を示して計算しましょう。
   給与収入、公的年金収入に対しては、給与所得控除額、公的年金控除額として法令で定められている控除額が適用されます。

 * 所得控除 ・・・ 俗に家庭事情控除と言われるものであり、下記事項を参考にしてください。
      ・ 雑損控除            ・ 医療費控除
      ・ 社会保険料控除        ・ 小規模企業共済等掛金控除
      ・ 生命保険料控除        ・ 地震保険料控除
      ・ 寄付金控除           ・ 寡婦.寡夫控除
      ・ 勤労学生控除         ・ 障害者控除
      ・ 配偶者控除           ・ 配偶者特別控除
      ・ 扶養控除            ・ 基礎控除

 * 税額控除 ・・・ 政策(政治的)控除とも言われるもので、下記事項を参考にしてください。
      ・ 配当控除                ・ (特定増改築等)住宅借入金特別控除
      ・ 政党等寄付金特別控除       ・ 認定NPO法人等寄付金特別控除
      ・ 公益社団法人等寄付金特別控除 ・ 住宅耐震改修特別控除
      ・ 住宅特定改修特別税額控除    ・ 認定住宅新築等特別税額控除
      ・ 源泉徴収税額、予定納税額は、既に支払っている税額であり、当然の控除です。

● 所得税の還付を受けられる人(主な例)
 ① 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人 ・・・ 確定申告をしなければ所得税の還付は受けられません
 ② 会社で年末調整(控除の申告もれ等含む)を受けられなかった人
 ③ 年末調整制度がない公的年金所得者
 ④ 退職金から源泉徴収されている人で、一定の条件の者

   平成27年分確定申告の主な留意点

● ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止
   譲渡損失がある場合、他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができなくなりました。・・・生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が加えられました。(平成26年4月1日以後の譲渡から適用)
   ・・・いつの間にか範囲を拡大し、損失を税金計算の対象から外してくる手口 ? ・・・

● 土地・建物の譲渡所得について一言
   土地・建物の売却に際し、その取得価額が不明? ということで売却価額の5%しか差し引いてもらえなかったとの話をよく聞く。 売却物件の取得価額が全く不明な場合は5%を最低限差し引くことは法令上の規程である。 しかし、全く不明という事例はあまりない。それほど以前(戦前等)の不動産なら5%でも十分かもしれない。
   バブルが崩壊し、不動産の価額が著しく低下した現在、逆に赤字覚悟で売却している例が多い。
  5%の取得価額のみの控除で課税されたのではたまったものではない。
   取得時の契約書がなくとも、登記簿謄本を取り寄せれば取得時が明白になる。記憶をもとに、或いは、親の話ではいくら位であったと主張すれば、その土地・建物の取得時の相場は税務署でも計算できる。
   取得価額とは、契約書の金額だけではない。所得に際しての付随費用(仲介料・不動産取得税等)も取得価額に加算できる。
   必要経費(収入から差し引かれる金額)は如何に主張し、正確な所得を計算するかにある。

● 復興特別所得税
   平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が課税されます。対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税で、税額はその年の所得税額(基準所得税額)の2.1%相当額です。
   給与所得者等の場合は、源泉徴収義務者である勤務先等が源泉徴収します。
   ・・・何故、個人所得税だけ25年も続くのか?  法人税は廃止された! ・・・

  年金所得者の確定申告不要制度
     誰のため ?  ・・・  税務署のためでしょ !

 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人について、確定申告不要制度が設けられていますが、いったい誰のため ?
 公的年金者の申告不要制度は所得税についてのみであり、住民税の申告は必要となります。所得税の申告は不要だが、住民税の申告はしなさい。 ・・・ なら、なぜ所得税だけ不要としなければならないのか(所得税の申告をすれば住民税の申告は必要なく連動さる) ?
 それは、税務署の都合だけです。 ・・・ 年金者の申告が税務署に殺到すると税務署が忙しくなる。 税金を還付するような申告は受け付けたくない ・・・ が本音です。

  申告により所得税が還付される

 確定申告書を不要とする人であっても、多くの人が申告することにより所得税が還付されます。(源泉徴収税額がある方)
 ○ 医療費控除、生命保険料控除、雑損控除などがある人
    * 家族の分も支払っていれば控除の対象になります
 ○ 住宅借入金等特別控除を受ける人
 ○ 社会保険料(介護保険料など)を普通徴収により個人で納付されている人
    * 家族の分も支払っていれば控除の対象になります
 ○ 平成27年中に扶養親族等が増えた人
 ○ 扶養親族等の届出をしていない人で、基礎的控除や扶養控除などを受ける人
 ○ 平成27年中の扶養親族等に誤りがあった人、及び障害者控除、寡婦(夫)控除を受ける人

  * とくに、生命保険料や別途納付の社会保険料(後期高齢者医療保険料・・・)の支払がある場合は申告しなければ所得税の還付は受けられません。また、寡婦(夫)控除も年金受給の際に申告しなければ控除されておりません。(漏れていることが多く見受けられます)
    サラリーマンの年末調整とは違い、年金の源泉徴収税額は概算であり、税法に照らし正確な税額となっていません。正確に計算すると所得税額と源泉徴収税額と一致することはなく、多くの年金者は税金を払い過ぎとなっています。 ・・・ 申告をすることによって還付を受けられます。(サラリーマンが年末調整で税金が還付されるのと同様)

    税務行政の事務効率のため、年金者の確定申告の権利を省略するものと言えます。