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  所得税申告は3月15日、消費税申告は4月1日まで

 今年も確定申告の最盛期となりました。
 還付申告の受付は既に1月からはじまっていますが、納税額のある人は2月16日~3月15日(消費税は4月1日・・・3月31日が日曜日のため)までとなっています。
 以下、確定申告のポイントを整理してみました。
 確定申告書とは、一年間に所得のあった人が所得税額を計算し「申告・納税」する手続きのことです。また、源泉徴収で納め過ぎていた場合は、所得税を「申告・還付」する手続きのことです。
 申告をすれば所得税の還付を受けられる人とは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、扶養控除(所得控除)。  配当控除、住宅借入金等特別控除(税額控除)を受ける人です。 ・・・ (申告しなければ源泉徴収されている所得税の還付も受けられません)

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  所得控除とは、いわゆる“家庭事情控除”と言われるものです。その典型が「扶養控除」です。所得から直接控除することで税負担(担税力)を軽減するものです。
 税額控除とは、いわゆる“二重課税の排除”“政策減税”と言われるものです。
 サラリーマンの場合「年末調整」ですべて完了しますが、年末調整で申告漏れとなっている「所得控除」・・・扶養家族、生命保険料(扶養家族の生命保険料も該当)、社会保険料(扶養家族の国民年金、介護保険料、後期高齢者医療保険料も該当)、障害者控除(一定の介護を要する扶養家族も該当)があった場合申告することで所得税が還付されます。
 雑損、医療費(家族分はまとめて控除)、寄附金(震災、政党、日本赤十字社等)の「所得控除」、配当控除、住宅借入金等特別控除などの「税額控除」は、申告しなければ所得税の還付は受けられません。

   24年分の改正点

 生命保険料控除の取扱いが改正されました。
 2012年(平成24年)1月1日以降に加入した保険契約を対象に、①一般の生命保険料(新)、②個人年金保険料(新)、③介護医療保険料の3種類になり、控除額の最高は12万円となりました。
なお、①一般の生命保険料(旧)、②個人年金保険料(旧)、控除最高額10万円は引き続き対象となります。(旧か新の選択)

   年金所得者の確定申告不要制度

 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人について、確定申告不要制度が創設されました
  * 収入金額と所得金額
    収入金額とは、所得税、社会保険料及び個人住民税を差し引く前の金額
    所得金額とは、収入金額から、必要経費を差し引いた後の金額

 しかし、これは国税である所得税ついてのみ言っているだけで、住民税の申告は必要となります。
 住民税の申告は課税という側面だけでなく、社会保障の基礎資料の要素もあるので、申告書の提出がなければ国民健康保険料の算定や高額医療費について不利益を受けることがあります。
 所得税の確定申告をすれば住民税の申告は必要ありません。(連動しています。)

 申告により所得税が還付される場合
 確定申告書の提出を不要とすることができる方であっても、次のような場合に年金から所得税が源泉徴収されている方は、申告することにより所得税が還付されます。
 ○医療費控除、生命保険料控除、雑損控除などの所得控除や、住宅借入金等特別控除を受けたい方
 ○社会保険料(介護保険料など)を普通徴収により個人で納付されている方
 ○会に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出された方で、平成24年中の控除対象扶
  養親族等が増えた方
 ○会に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない方で、基礎的控除や人的控除
  などの所得控除を受けたい方
 ○会に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出された方で、平成24年中の控除対象扶
  養親族等誤りがあった方、及び障害者控除、寡婦(夫)控除の申告が漏れている方

  * 生命保険料や別途納付の社会保険料の支払、寡婦(夫)控除等人的控除の適用漏れがある場
    合は申告しなければ所得税の還付は受けられません。
    また、サラリーマンの年末調整とは違い、概算の源泉徴収のみであり、正確に計算すると所
    得税額が源泉徴収税額と一致ということはなく、多くの年金者は還付を受けられます。(サ
    ラリーマンも年末調整で税金が還付されるのと同様)
    税務行政の事務効率のため、年金者の確定申告の権利を省略しているものと言えます。