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  犯罪者を作り上げる  税務調査の実態

 事例1 ・ 納税者の無知につけ込んで、偽造・捏造、嘘・詭弁を繰り返す税務調査(調査中途受任)

 「法律的には分からないが、合理的な推計計算であり、提示した数字(所得額)は妥当である」(実際は計算誤りしている)
 「法律的根拠はないが、私の言うことは正しい」
 「私は行政責任者(署長)から委任を受けている。私の言うことは行政責任者の言うことだ」

  税務署はイメージです。該当税務署ではありません。

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  ・・・ T署統括国税調査官
         ↓  * 納税者・当職抗議
 「協力していただけないものと受け止める」
 「〇日までに対応なければ、青色申告を取り消し、7年分更正(職権)する。重加算税である」

 まさに脅迫である。

 更正とは ・・・ 「正しく改める」と辞書にはある。このような国税調査官こそ更正したいものである。

 さらに、同統括国税調査官は、納税者が「質問顛末書」(聴取書)に“偽りその他の不正があった”と認め署名・押印していると居丈高にいってきた、  ―  が、この「質問顛末書」(聴取書)なるもの同統括国税調査官が偽造・捏造した作文を、納税者に説明せず強圧的に署名・押印させたものであることが判明するなど「嘘」と「詭弁」に終始した。  ・・・  係争の際の『証拠資料』としようとしたものであるが、“捏造”であった。まさに冤罪を生む証拠資料である。

 「偽りその他の不正な行為」(重加算税・7年遡及調査対象)とは、「税額を免れる意図の下に、税の賦課、徴収を不能または著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行うもの」と国税不服審判所および国税庁自身が判断を示している。

 本件事案は、納税者の無知と帳簿記載および領収書等保存の不十分さから、本票領収書(控)の計算漏れ(仕入・経費の計上漏れもある)と帳簿記載不十分な経費見積であり、青色申告会の簡易帳簿を使用し、青色申告会の納税指導を受けて申告している者である。何ら「偽りその他の不正な行為」をする意図は全くなく、税務調査の進行に真摯に対応していた者である。

 本件調査の問題点は
① 調査対象者は青色申告者であるにもかかわらず、3年分のみの帳簿検査で前4年分を推計計算(帳簿検査せずに同様の不正があったと推認)し、7年間の遡及(納税者に根拠説明せず)修正申告を強要したこと。
② 「偽りその他の不正な行為」と一方的に独断し、無知なる納税者に偽造・捏造した文書を作成・提示し、「質問顛末書」(聴取書)と称し文書内容の意味を説明することなく強圧的に署名・押印させるという冤罪発生的行政行為を行ったこと。
③ 「あなたの当初申告は間違っている。私のほうで作り直します。」に対し、納税者の「よろしくお願いします。」とのやり取りをもとに、修正申告慫慂なる内容説明においてはその根拠を説明せず、追徴税額のみの説明に終始、署名・押印を求めた実際の修正申告書は調査官自らの作成した修正申告書(税理士法違反)であり、追徴税額も説明より多額・計算誤りのもので偽装説得、偽造公文書(修正申告書)であったこと。
④ 税務署長自ら認めているように、納税者の無知につけ込んだ不当な行政指導であったにもかかわらず、行政責任者である税務署長が「不適切な税務行政」を指導しなかったこと。
⑤ 統括国税調査官自ら認めているように「法的根拠はない」推計計算と計算誤りがあったにもかかわらず、謝罪も法的是正も行おうとしなかったこと。
⑥ 納税者は『脱税者である』と断定し調査を遂行。国税調査官の意に反するものは「法的根拠がなくても」強権発動するといったコンプライアンス(法律遵守)の基本に反したこと。
 等々、数々の違法・不当な行政行為が放置されていることである。

 このような行政行為が放置され、税務調査による「調査件数」と「追徴増差税額」および「重加算税の賦課率」が担当税務調査官の成績となり、給与反映と出世に使われているのであれば“税務行政に対する信頼は極度に失われ”“納税意識は減退する”ことは避けられまい。

 税務当局には真剣に言いたい。
 自ら『法の遵守』を徹底し、「信頼される税務行政」「高度な納税意識」を確立されることを !


事例2 ・ 2度にわたり修正申告等提出を拒絶、重加算税賦課のためのストーリー造り(調査受任)

・ 取引先の調査(国税局)の際に判明した収入申告漏れ(真実は取引先の偽装取引の責任を被されたもの?)が指摘された ―――→ 速やかな自主修正(1年分は期限後申告)の申し入れ(法的な課税根拠を争うと親会社から取引停止を受け、収入が途絶えると納税者は判断)に対し ―――→ 国税局は所轄税務署からの連絡を待つようにと拒絶。
・ 所轄H税務署より調査連絡(国税局拒絶の翌日)。即、実地調査対応。当職より銀行通帳および個別収入は把握している。と、帳簿・銀行通帳・集計資料等の提示を説明し、再度速やかな修正申告・期限後申告の申し入れに対し ―――→ 統括国税調査官及び上席調査官は銀行調査をしないと全容は解明されないと帳簿検査・質問検査権の行使をせず、修正申告等の提出を拒否。
・ 銀行調査実施。統括国税調査官より銀行調査により申告漏れ収入が解明された。(内容は、個人的収入まで漏れとする計算で誤ったもの) ―――→ 収入の隠ぺいであり重加算税の対象であると主張。
・ 重加算税賦課のため、帳簿検査という基本調査(質問検査権の行使)を行わず、あえて銀行調査を行って重加算税を賦課するというストーリーの捏造であり、違法な調査である。


事例3 ・ 税務調査の内容(計算)が分からない7年遡及・重加算税(調査後受任)

・ 昨年税務調査を受けた者の24年分新規受任
・ 建設関連業のため昨年調査における未収入金・未払金・棚卸材料・未成工事支出金等について納税者に質問(規模大につき必須)するに ―――→ 「これで了解すれば調査は終了する」と言われたので修正申告した。重加算税ってなんですか?

 開いた口が塞がらない税務調査である。
 事例は今後機会があればまたホームページ上紹介します。


   確定申告期間終了 ― 所得税・消費税(個人)
        誤りがあった(過少・過大)場合の是正期間

 所得税・消費税(個人)の確定申告期間が終了しました。ご苦労様でした。
 申告した所得税・消費税について誤り(過少・過大)が発見した場合、下記のとおり是正期間が設けられています。
 過大であった場合でも5年間の請求(申立等)が可能です。
 過少であった場合、自主的に是正すれば「加算税」は賦課されません。