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確定申告するのはどんな人 ? 

 個人所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されますが、その所得金額とこれに対する税額は、納税者自らが計算し、翌年の2月16日から3月16日までの間に申告・納税することになっています。
 この申告のことを「確定申告」といいます。
 確定申告は、1年に生じた所得金額を確定させると同時に、各家庭の事情を考慮(各種の所得控除を計算)し、その確定した所得金額に対する税額と、給与や配当などの所得について源泉徴収された税額とを比べて、納め過ぎているか納め足りないかを計算・精算することです。
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 ここ数年、確定申告をする人が増えています。去年の確定申告件数は2,369万人、国民の6人に1人以上となっています。なかでも税金の払い戻しを受けた人は半数以上の1,283万人に達しています。

 前号で解説したとおり、必ず確定申告をしなければならない自営業者などのほかに、サラリーマンやパートの主婦、中途退職者や年金生活者、また株式投資をしている人など、税金を返してもらうための申告をする人が増えているということです。
 
 確定申告には大きく分けて2つのケースがあります。
 ① 確定申告をしなければならないケース
 ② 確定申告をすることによって払いすぎた税金を取り戻すケース
 
確定申告をしなければならない人
 
 ①の確定申告をしなければならないケースとは、必ず確定申告をすることにより納付すべき税金を確定しなければならない人です。
個人事業者、アパートやマンションを経営している人、外交員や年金生活者のほか、土地・建物を売却した人、満期保険金を受領した人などです。
例えば、一般の人の場合、事業(農業等含)所得、不動産所得、給与所得、配当所得、利子所得、雑(年金収入等含)所得、一時所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のある人は、これらの所得金額の合計額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超える場合は、納付税額が発生しますので確定申告をしなければなりません。
 給与所得者の場合、年末調整により所得税については確定・精算していますが、次のような人の場合は確定申告をしなければなりません。
給与の収入金額が2,000万円を超える人、年末調整で確定・精算した給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与を受けている人で、従たる給与収入が20万円を超える人などは確定申告をしなければなりません。などです。
 
 ②の確定申告をすることによって払いすぎた税金を取り戻すケースとは、確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることによって払いすぎた税金を取り戻すチャンスのある人です。
 給与や配当などから源泉徴収された税金が正規の計算の税金より多い場合に、確定申告をすることにより払いすぎた税金を取り戻すものです。
 多額の医療費を支払った人、年の中途で退職し税金を精算していない人、10年以上のローンなどで住宅を取得した人、地震・火災など災害や盗難にあった人、国や団体・政党などに寄付した人やふるさと納税をした人などです。
 
 確定申告の提出期限は、2月16日から3月15日までとなりますので忘れることのないようにしましょう。期限までに提出できない場合は、無申告加算税や延滞税が賦課される場合がありますので注意しましょう。
 ただし、還付を受ける場合の確定申告は、21年分の源泉徴収された税額の精算ですので1月1日以降提出することができます。また、5年以内であれば確定申告を提出することができますのであわてることなく計算しましょう。