さまざまなことがあった2012年
私たち事務所職員一同、“街角の税理士”としての「初心」に立ち返り、「納税者の権利を主張」し、「基本的人権を守り」 ― 「生きていける営業」「安心して暮らせる社会」をめざし、精一杯の声を出して頑張る決意です。
2013年 明るく希望の持てる一年とするよう、よろしくお願いします。
2013年・元旦
所 長・税理士 宮澤 義雄
副所長・税理士 朴木 和美
副所長・税理士 小田川豊作
事務長 石富 豊子
ほか 職員一同
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改正 “国税通則” 施行
平成25年1月
(税)宮澤税務会計事務所
明けましておめでとうございます。
ことしがみなさまにとって良き年となるよう、事務所職員一同おおいに気を引き締めて業務に励む所存です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
さて、国税通則法の改正により、調査手続きが法制化されました。その手続きが、平成25年1月以降、つまりこれからの税務調査から実施されます。
税務署が調査する場合、原則として納税者と税理士の双方に、事前に11項目を通知することになりました。
聞きなれない言葉と項目が多いので、別紙の「事前通知チェック表」を用意しました。
用紙をお手元におかれて、税務調査の事前通知を受けたときに、該当欄に通知事項を記入していただくようお願いします。
税理士にも通知されますので、通知事項が食い違っていないかチェックし、その後の税務調査に対応していきます。
なお、国税庁の発表によれば、実務では調査官が事前に納税者と税理士に電話を入れ、両者の都合のよい日程をあらかじめ確定させ、その後に11項目の事前通知を行うとしています。
また、納税者が「税理士を介して通知事項を聞くことに同意している。」と調査官に告げれば、税理士だけに11項目を通知すればよい取り扱いになっています。その場合は宮澤事務所から税務調査の詳細をお知らせして対処していきます。
調査官がそのことを確認することになっていますので、みなさまと当事務所で事前に取り決めたいと思います。
原則は事前通知されるのですが、事前通知なしで飛び込んでくるいわゆる「無予告・現況調査」も税務署長の判断で行えることになっています。
その場合は、調査官を事務所・自宅等に入れさせず、当事務所にすぐ連絡してください。宮澤事務所で対応しますので、あわてずにご一報ください。
当事務所の担当者により、説明と打ち合わせを順次行ってまいります。また、不明なことはいつでも遠慮なく事務所の方にお尋ねください。