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   国税庁、通則法改正で取扱い公表

 国税通則法が23年12月に改正され、税務調査手続きが法定化されました。それを受けて、国税庁は関連する法令解釈通達と取扱いの基本的考え方を職員に示す事務運営指針を公表しました。あわせて、一般納税者向けと税理士向けにFAQ(想定問答集)をホームページに掲示しました。

    事実上、10月から
 改正法の施行は25年1月1日からですが、税務調査の事前通知と修正申告の勧奨については、改正法にのっとった取扱いを10月1日から先行的に実施することも発表しました。
 つまり、今月から税務調査に当たっては法律事項の10項目すべてではありませんが、8項目程度を事前通知したうえで税務調査に入ることになったわけで、改正法は事実上スタートすることになりました。
 通知事項は結構な分量になります。文書で通知すれば話は簡単なのですが、当初案に入っていた書面による通知が改正法で削除されたことから、国税庁は電話による通知としました。

    当事務所でチェック表作成

 当事務所では税務署からの通知事項をもれなく書き込めるチェック表を作成し、対応することにしています。
 通知は納税者と税理士の双方に対して行われますので、顧客の皆様にもこのチェック表を届け、対応してもらえるようにしていくこととしています。

 なお、事前通知なしでいきなり調査官が踏み込んでくる、いわゆる無予告現況調査なるものもあります。
 チェック表の裏面では、その無予告現況調査への対応方法も記載していますので、理不尽で納得のいかない調査に立ち向かうために、大いに活用していただければと思います。

  印刷方法 
 チェック表をクリックすると拡大します。その画面で右クリックして「名前を付けて画像を保存」し、保存した画像を印刷してください。

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