26年度改正により、リサイクル預託金の消費税処理に関して変更がありますので、注意してください。
リサイクル預託金自体は少額ですが、身近な科目です。消費税が原則課税の時、3通りの処理となる要注意科目のひとつです。
今回の改正で課税売上割合にも影響し、95%ルールで全額仕入税額控除できるのに、改正に基づく処理をしなかったために消費税を余計に納税する事態も起きえます。
しかも、すでに適用になっているので気を付けましょう。
① リサイクル預託金……金銭債権に該当
購入時は不課税
車両売却時は非課税売上
廃車時は課税仕入
② 26年度改正=26.4.1以後の金銭債権譲渡から適用
課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡対価額の算入割合の見直し
非課税となる有価証券等の譲渡の範囲 | 課税売上割合の計算 | |||
法令 | 有価証券等の種類 | 分母に含める金額(改正前) | 分母に含める金額(改正後) | |
法別表第1 第2号 | 有価証券 (ゴルフ場利用株式等を除く) | 国債等の現先取引を除く | 5% | 5% |
令9① | 株式の端数部分 | 令48⑤ | 5% | 5% |
証券が発行されていない場合、有価証券に表示されるべき権利 | 令48⑤ | 5% | 5% | |
株主となる権利等、法人の出資者となる権利 | 令48⑤ | 5% | 5% | |
合資・合名・合同会社、協同組合等の持分 | 全額 | 全額 | ||
貸付金、預金、売掛金、その他の金銭債権(ゴルフ会員権を除く) | 令48②二 | 全額 | 5% |
【影響】 課税売上割合が上がる
課税期間中の課税売上高(税抜き)
課税売上割合= ―――――――――――――――――――
課税期間中の総売上高(税抜き)
上記の課税売上高=課税売上高+免税売上高
上記の総売上高 =課税売上高+免税売上高+非課税売上高
【処理の一例】
車輌(簿価258,200円、リサイクル預託金9,500)を300,000円で売却
<仕訳>
現金 300,000 | 車輌 258,200(課税売上) リサイクル預託金 9,500(非課税売上) 売却益 32,300(課税売上) |
<改正前 26.03.31以前の譲渡>
分母に9,500円を算入
<改正後 26.04.01以後の譲渡>
分母に9,500円×0.05=475円を算入
課税売上割合を正しく算出し、余計な消費税を納税しないようにご注意を。