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  26年度改正で大きな影響

 

 復興特別法人税廃止でニンマリしているのは誰?

 

 26年度税制改正が3月下旬に成立した。大企業向けの減税措置と個人や中小零細業者への増税が改正の基調ある。

 なかでも、復興特別法人税の1年前倒し廃止はあまりにも露骨だ。確かに中小法人にも恩恵は及ぶが、その恩恵は微々たるものだ。

 具体的な数字で推計してみよう。

 

 国税庁発表の統計値

24年度

事業年度数

(≒法人数)

申告所得金額

1社平均

資本金1億円未満

1,041

26,857百万円

26百万円

資本金1億円以上

86

996,669百万円

11,589百万円

 

 法人税の基本税率は25.5%、復興特別法人税は税額に10%であり、廃止に伴い法人税実効税率は▲2.32%となる。

 そうすると、資本金1億円未満の1社当たりの恩恵は60万円、かたや資本金1億円以上の1社当たりの恩恵は26,900万円である。

 JTが復興特別法人税の廃止による減免を見込み、社員に20万円を臨時に支給すると報道された。減免の恩恵がいかに巨額か想像がつくと思う。

 * なお、法人税の基本税率が30%から25.5%に引き下げられたうえでの話である。

 

  中小不動産業の消費税大増税

 

 かたや大きな増税に直面するのは消費税で簡易課税を選択している不動産業である。

 簡易課税制度で不動産業を第6種事業とし、みなし仕入れ税率を40%とする。

 2741日以後開始課税期間から適用。現行の仕入れ税率は50%だから、一気に10%の増税となる。

 例えば、年収30,000千円(抜)の店舗家賃収入がある不動産業者は次のようになる。

 

不動産業者で簡易選択者の納税額 推移

摘   要

税率5%時

現行8

27.4.1以降

課税標準

A

 

30,000,000

30,000,000

30,000,000

消費税率

B

 

0.04

0.063

0.063

消費税額

C

A×B

1,200,000

1,890,000

1,890,000

仕入れ税率

D

 

0.5

0.5

0.4

仕入税額

E

C×D

600,000

945,000

756,000

差引

F

CE

600,000

945,000

1,134,000

地方消費税率

G

 

25/100

17/63

17/63

地方消費税額

H

F×G

150,000

255,000

306,000

合計

I

FH

750,000

1,200,000

1,440,000

 

増税額 5%時との対比

 

 

450,000

690,000

増税額 現行対比

 

 

240,000

 

 表を見れば一目瞭然で、3%の税率引き上げで45万円も増税になるが、みなし仕入れ税率の引き下げで更に24万円、つまり5%の時は納税額が75万円だったのが、274月以降は144万円の納税額となり、ほぼ倍の増税となる。

 この増税が行われた背景に、会計検査院の報告がある。検査院の調査で、不動産業者の実際の仕入れ率は42.5%だとした。改正ではこの調査結果よりさらに2.5%引き下げて、40%にしたのだから、便乗引下げといってもよい。

 不動産業で簡易を選択している業者は、消費税納税額の確保を見据えて対策をとらないと痛い目に合うので気を付けたい。