急に決定
補正予算による安倍政権の場当たり的対応と、年度内に駆け込みで予算を消化しようというお役所仕事の典型を見る思いだ。
交付元に紹介すると
というのも、次の理由からだ。
補助金が交付されるという連絡を受けた税理士は圧縮記帳を頭に思い浮かべたが、固定資産を取得するための補助金ではないので圧縮の対象にならない。
対象事業が翌期に行われるものであれば、当期は未決済勘定(仮勘定)で経理処理できるはずだと思い、交付元に交付内容の紹介をした。
交付元の回答は、当期中に支給した給与などを補助するもので返還不要だという。つまり、翌期の事業展開を補助するものではないから、仮勘定の経理処理はできないということだ。
ちょっと待ってよ
そうするとどういうことになる?
期中に補助金の取得が確定するので、まるまる雑収入となり、そっくり課税所得となる。
見合いで支出する経費がないからだ。
補助金目的にそっていまから人を採用するわけにもいかない。期末に在職職員に賞与を支給してもよいかと交付元に尋ねても、その件に関してはノーコメントという。
補助金の目的から賞与は支給しづらいし、なにより現金はまだ手元にない。
何とか人件費を押さえながらやってきた会社にすれば、有難い補助金であるが、事業年度の頭に頂けるのであれば、文字通りそれで人材を確保し、補助金と経費は見合いの関係になりそれで課税になることはない。
ところが事業年度末にお金もくれないで確定だけされたのでは、事業に利用するわけにいかない。
だから、まるまる課税所得となって会社は約900万円の税金を納税することになる。
ということは、補助金の3分の1は対象事業に使えないことになる。なんとも馬鹿げた話ではないか。
補助金が利益=所得になって税金を払うことになれば、税金から税金を払うことになり、しかも税額分は対象事業にお金を使うことができないから、補助金の意味がなくなる。
簡単にいえば、経費の補助金は交付を受けた事業年度で全額経費として支出するのが筋だ。それによって、収益と経費が同額となって税金は発生せず、補助金は全額が対象事業に充てられることになる。
補助金を出す方も会社の事業年度が3月だということは申請時に分かっている。
税金で税金を納めることになるというこの程度の流れは、政策を実行する公務員なら分かっているはずだ。
それにも拘らずこのような政治が行われているのが現状だ。
まあ、公務員が上司に逆らうわけにはいかないであろうから、やはり、政権がお粗末ということになる。