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  インターネットからの申請要領

 この制度は、コロナウィルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く利用できる最大200万円の給付金を支給するものです。

・支給対象
 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している場合に利用でき、資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。

・支給対象
 法人200万円   個人事業主100万円
  <計算方法は、下記参照>

・申請方法
 原則、申請はWeb上で行います(持続化給付金HPより申請)。
 登録された口座に振込まれます。

【申請に必要な添付情報】
● 法人
・対象月の属する事業年度の直前の事業年度(原則、令和元年度)の確定申告書別表一の控え(1枚)、法人事業概況説明書の控え(2枚)
・対象月の月間事業収入がわかるもの(令和2年○月と明確に記載されているもの)
・法人名義の口座通帳の写し(法人の代表佐名義も可)
● 個人事業主
・青色申告の場合…令和元年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
 青色申告決算書の控え(2枚)
 白色申告の場合…令和元年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
・対象月の月間事業収入がわかるもの(令和2年○月と明確に記載されているもの)
・申請者本人名義の口座通帳の写し
・本人確認書類

持続化給付金の申請要領の概要を掲示します。
 持続化給付金は、税理士等の代理申請はできませんので、手元に証拠書類等をそろえ、事業所のパソコンやスマートホンなどから直接電子申請を行ってください。 申請に当たっては、事業所のアドレス、ID番号等を登録する必要があります。(更新日2020.5.25)
 

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● 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。
 医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も対象となります。
● 法人は200万円まで、個人事業者は100万円までの支給となります。
 * ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
 <注> 一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。(他の月比較でも)
     給付金の申請期間は、令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

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 まず、2019年の月別売上を2020年と比較します。
 2020年の売上が前年同月比で50%以下に落ち込んでいる2つの月について考えます。

  減少月の売上を12倍した値(図では(A)と書いてある値)を、前年総売上である500万円から引いた値が支給額です。

 ・ 2月比較:前年総売上と(A)の差は320万円ですが、法人への支給金の最高額は200万円のため、200万円が支給されます。
 ・ 3月比較:前年総売上と(A)の差は200万円以下であるため、140万円の支給となります。

 以上から、この例では、2月の売上で申請したほうが多くの支給を受けられます。
 * 申請月により支給額が異なってくる。(一度請求すると、有利な月で再請求はできない)