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   来年 4月から  

 政府は未成年者を対象として少額投資非課税制度(NISA)での運用開始日を2016年4月1日とし、その日から投資ができるようにした。マイナンバー(社会保障と税の共通番号)を使った口座開設も可能にし、口座開設までの期間を短縮する。利用者の対象拡大と資産の世代間移転を促す狙いだ。

       マイナンバーのカード
           国税庁のパンフより
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 子供版NISAは最大年80万円の投資で得た利益が5年間非課税になる制度だ。両親や祖父母が未成年者に代わってお金を出し、上場株式や投資信託などに投資する。引出は18歳まで制限する。

 口座開設は2016年1月1日から金融機関が受け付ける。マイナンバーを使うことで口座開設までにかかる期間は1~2週間程度になる見通しだ。

        子ども版NISA
     年間の投資上限    ・・・80万円(5年で最大400万円)
     対象年齢       ・・・0歳 ~ 19歳
     非課税となる投資商品 ・・・上場株式、公簿株式投信など
     非課税期間      ・・・投資した年から最長5年
     投資できる期間    ・・・2023年まで

 そもそも未成年者は法律的には保護の対象とされ、勝手に法的経済行為はできないとされている。たとえ両親や祖父母といえども、子供や孫の名前を使って勝手に投資して良いものだろうか? 両親や祖父母が子供や孫の名前を使って勝手に投資し、リスクらトラブルが発生した時の当事者責任は誰に帰属するのか? 口座や印鑑を両親や祖父母が管理していて贈与が成立するのか? 相続が発生した時は両親や祖父母の相続財産となる(単なる名義借りであり、両親や祖父母が口座や印鑑を管理している)のか? ・・・

 未成年者まで巻き込む投資促進策は政治としてやってはならない禁じ手である。ましてや、両親や祖父母といえども他人の名義を使って投資を促進させようなど政治の行なうことではない。健全な子供の成長には逆行するものだ。

   預金口座に マイナンバー

 マイナンバーは、税と社会保障の一体改革のなかで全国民に12ケタの番号をつけ、国民を国家的に管理し、社会保障の給付抑制と税・社会保険料の徴税強化を図るのが狙いだ。社会保障給付の資力調査や税務調査などに活用する。
 2016年1月1日から開始されるマイナンバー制度で、預貯金口座などにも国民番号(マイナンバー)を適用拡大することや、企業が個人情報をビジネスに利用しやすくする個人情報保護法とマイナンバー(国民共通番号)法の改定案が閣議決定された。
 企業による個人情報の目的外利用について、個人が特定できないよう情報を一部削除・加工すれば、本人の同意なしに第三者への提供を認めるという。
 個人の情報「ビックデータ」・・・預金口座や商品購入履歴など・・・が、本人の知らないうちに一瞬に世界中に飛び回る時代に突入する。
 国民管理のために個人情報が12ケタの番号で流通する。個人の氏・名は必要なくなるのか?
 マイナンバー制度には断固反対する。

   年金積立金が 株式に使われる

 公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)と公務員などの年金を運用する3つの共済は、資産の50%を国内外の株式に投資する。
 厚生年金と共済年金の制度が10月に一元化されるのに合わせ、年金積立金の運用に乗り出す。GPIFと3共済を合わせると総額190兆円に上る。
 GPIFは昨年4月、安全資産とされる国債の運用比率を下げ、国内株式の比率を25%に高める変更を行った。
 国民の多くは安全運用を求めている。将来、年金が確実に受給できることを期待している。
 国民の資産である年金積立金の運用で、損失の危険が高い国内株式の比率を高め、株価の買い支えに利用することは間違っている。

 2012年、AIJ投資顧問会社の詐欺事件で消滅した190億円が年金の原資であった事を教訓にすれば、国民の資産を危険にさらすことは許されないことだ。