子ども手当、10月以降廃止 ・・・ 震災復興財源に
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10月以降も支給を継続する場合、新たに1兆1000億円が必要となるため、復興財源確保を優先するため「子ども手当」は10月以降廃止する。
子ども手当が廃止されると、恒久法である児童手当法に基づき、所得制限のある児童手当が自動的に復活する。
ならば、所得税(所得税法2、84)における
① 年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除(1人当り38万円)の廃止。
② 特定扶養親族(16歳~18歳)に対する扶養控除の上乗せ分(1人当り25万円)の廃止。
はどうするのか ?
子ども手当が支給される条件で廃止されたのではないのか。
すでに1月より、扶養控除の廃止・減額にともなって源泉徴収税額は増税となっている。
大震災なのだから ・・・ その復興財源にするのだから ・・・ 子ども手当を廃止し児童手当を復活する。所得税法上の扶養控除は、元の扶養控除は復活せず廃止・減額のままとする。
これでは、大震災にかこつけた火事場ドロボウそのものである。
子ども手当と差替えに扶養控除を廃止・減額したのなら、どんな理由があろうとも一方の子ども手当のみ廃止するなど、常識ある社会では詐欺同然の行為である。
子育て世代には、大幅な増税となり、子ども手当・児童手当の制度の趣旨に真っ向から反するものである。
児童手当制度の概要
<児童手当制度の目的>
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資すことを目的にしています。
児童手当制度のしくみ
1 支給対象
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校終了前の児童)を
養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々
年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
2 支給手続
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員
の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月から支給されることになります。
3 支給額
○ 3歳未満
一律10,000円
○ 3歳以上
第1子・第2子 5,000円 、 第3子以降 10,000円
4 支給時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
2 所得制限
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得額で判定
します。また、所得には一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年よって変更されるこ
とがあります。所得制限は下記のとおりです。(単位:万円)
自営業者 サラリーマン
扶養親族等の数 (国民年金加入者) (厚生年金加入者)
0人 460 532
1人 498 570
2人 536 608
3人 574 646
4人 612 684
5人 650 722
* 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度
額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人に
つき6万円を加算した額。
* 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円
(扶養親族が老人控除対象配偶者又は法人扶養親族であるときは44万円)を加算し
た額。
無責任内閣 ・・・ 眠っている200兆円
さらに30兆円を活用せよ
大震災の復興財源を捻出することは早急に必要である。
しかし、大震災というドサクサにまぎれ、将来へのビジョンもなく、タダタダ財源確保のために全国民的負担と高齢者の寄与が重要と復興税の導入、所得税の増税、消費税率の引き上げ(5%→8%)による調達を強調する。
大企業は2008年(リーマンショック)以降の景気後退のもとでも法人税率の引き下げと、労働賃金の圧縮で、内部留保を100兆円(この10年で)増やし、「今や、企業の懐に眠っている内部留保は203兆円」と言われている。
消費税率1%引き上げでの財源確保は2、5兆円である。この10年で溜め込んだ大企業の内部留保は100兆円である。
さらに、官僚の自己保身と天下り先確保のために溜め込んでいる特別会計、この特別会計から少なくとも30兆円は取り崩せる(小泉内閣当時の元閣僚)という。
国民の生活と日本の経済復興のため、この10年で溜め込んだ大企業の利益100兆円、官僚の自己保身と天下り先確保のために溜め込んでいる特別会計30兆円だけでも早急に大震災の復興財源に活用し、1日も早い震災復興と経済再建をはかることが、将来世代へさらなる負担と災禍を及ぼさない政策ではないだろうか。