年末調整 令和2年分の留意点
2020年も残すところ1ヶ月。 事業者(社)にとって年末調整を行う時期となりました。
年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算する作業です。
従業員にとっては「年末調整」は所得税・住民税の確定申告ともいえるものです。
1 基礎控除の見直し
基礎控除額(38万円)について、合計所得金額が「2,400万円以下」の控除額が48万円に10万円引き上げられた一方、「2,400万円超2,450万円以下」は32万円、「2,450万円超2,500万円以下」は16万円と段階的に減額され、2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けることができなくなりました。
2 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人も若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当の金額を給与所得金額から控除します。
3 給与所得控除
給与所得控除が表1のとおり見直され、給与収入が850万円を超えると195万円が上限となります。
4 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生等の合計所得金額要件が各10万円引き上げられました(表2参照)。
<クリックで表が拡大します>
5 ひとり親控除の創設等
⑴ 未婚の場合も適用
現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を全て満たすものである場合には、35万円の所得控除ができます。
① その者と生計を一にする子(総所得金額等合計額が48万円以下の者)を有すること
② 合計所得金額が500万円以下であること
③ 住民票の続柄の記載が次のいずれかであること
・その者が世帯主である場合には、同一世帯に世帯主との続柄として妻(未届)又は夫(未届)の記載のある者がいないこと
・その者が世帯主でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として妻(未届)又は夫(未届)の記載がされていないこと
⑵ 寡婦(寡夫)控除の見直し
① 従来の寡婦控除の特例が廃止され、合計所得金額が500万円以下であることが要件となりました。
② 生計を一にする子を有する寡婦(寡夫)控除がひとり親控除になり、男女共35万円になりました。
控除(申告)誤りは ・・・ 追徴金の対象に
⦿ 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額
・ 「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。
<配偶者控除のポイント>
◆ 配偶者控除額
納税者本人の所得金額と配偶者の所得金額により控除額が異なります。
控除額は、(納税者本人の合計所得額)
900万円以下 <給与収入1095万円以下> ……38万円
900万円超950万円以下 <給与収入1095万円超1145万円以下> ……26万円
950万円超1000万円以下 <給与収入1145万円超1195万円以下> ……13万円
本人の合計所得金額1,195万円超は、配偶者控除額は0円となります。
◆ 配偶者特別控除額
控除額については、配偶者の収入に応じて減額されます。
配偶者特別控除は納税者本人の所得制限もあります。
態様別 控除一覧表
年末調整に当たり、特に注意しなければならない点は「扶養控除等(異動)申告書」です。(扶養控除の対象となるか、「年齢」と「所得」に気を付けましょう。)
人的控除には各種の控除パターン(下表の組み合わせ)があり、しっかりと控除しないと過大な税金を負担することになります。
特に注意しなければならない点
* 扶養制限
・平成17年1月2日以降に生まれた親族(16歳未満)・・・・・・・・・・・・・控除額 0円
・平成17年1月1日以前に生まれた親族(16歳以上)・・・・・・・・・・・・・控除額 38万円
・平成10年1月2日~平成14年1月1日の生まれの親族(18歳以上23歳未満)・控除額 63万円
・昭和26年1月1日以前に生まれた同居の老年者の親・・・・・・・・・・・控除額 58万円
・昭和26年1月1日以前に生まれで同居老親以外の親族・・・・・・・・・・控除額 48万円
扶養控除は控除額が大きい、しっかりと確認しましょう。
○「扶養親族」とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族が対象となります。
* 所得制限
扶養控除の対象となるか否かには「所得制限(合計所得金額48万円以下)」があります。
・給与(パート・アルバイト)だけの場合は、年収103万円以下
・事業を行っている場合は、 収入金額-必要経費 = 48万円以下
*毎年「控除扶養親族」に該当しないと税務署から通知を受け追徴金を課税される例が多発しています。控除対象親族の「所得」は正確に確認しましょう。
*本年は、配偶者の所得についても注意してください。
* その他
・令和2年中に「出生」「就職」「結婚」「離婚」「死亡」等の異動
・「寡婦控除」は「死別」「離婚」「生死不明」等の条件で控除金額が異なります。
*「老年者控除」廃止に伴い1人寡婦者は寡婦控除に該当します。
・「家庭内介護」をしている親族は、「(特別)障害者」に該当する場合があります。
保険料控除には 「証明書」 が必要です
「生命保険料控除」は、一般の生命保険料・個人年金保険料および「介護医療保険料」の3種類に区分されています。それぞれ独立して控除の対象になります。
・2012年1月以降の新契約の生命保険の場合
一般の生命保険料控除額・・・最高4万円
個人年金保険料控除額・・・・最高4万円
介護保険料控除額・・・・・・最高4万円
・2011年12月以前の旧契約の生命保険の場合
一般の生命保険料控除額・・・最高5万円
個人年金保険料控除額・・・・最高5万円
*(一般)(個人年金)(介護医療)は、証明書に表示してあります。
その他 ・・・ 知って得する控除 → 還付申告しよう!
・社会保険料は、給与天引きのほか、個人で支払っている国民健康保険料・介護保険料・国民年金等も該当します(扶養家族の分も該当します)。・・・証明書の添付を必要とします。
親族の分を支払っている場合は、支払者で控除できます。<年末調整で>
・「医療費控除」は、家族全員の医療費を1人がまとめて申告できます。また、同居以外の
親族の医療費も支払っている場合はまとめて申告できます。<確定申告で>
領収書をしっかりと集めてください。
復興特別所得税が加税されます
25年1月からの復興特別所得税(2.1%)が増税されています。・・・25年間
地方税の復興特別住民税(年1,000円)は、25年6月から10年間です。