国税の申告・納付に関する特例
新型コロナウィルス感染症は、日常生活のみならず、企業や個人事業主の事業活動に甚大な影響を及ぼしています。
新型コロナウィルス感染症の影響によりで申告や納税が行えない場合には、それぞれの法人・個人の事情を考慮し、申告・納税等を個別に延長する措置が取られました。
(以下.抜粋、事務所だより発行元「税経」パンフレット参照)
● 税制上の措置
・ 納税を猶予する特別制度
* 新型コロナウィルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合は、1年間、国税・地方税の納付の猶予が受けられる。
担保の提供は不要で、延滞税はかかりません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に.納付することも可能。
・ 欠損金の繰戻しによる還付の特例
・ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
* 中小企業者が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合は、中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになりました。
・ 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
・ 消費税の課税選択の変更に係る特例
* 消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)に当たっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者については、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となりました。
* 消費税の簡易課税制度の適用に関しては、従来から「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。
新型コロナウィルス感染症の影響により被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
・ 償却資産等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
* 中小事業者の税負担を軽減するため、保有するすべての設備や建物等の令和3年度の固定資産及び都市計画税が、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とされます。
具体的には、令和2年2月~10月の3ヵ月間の売上が前年同期比30%以上50%未満
減少した場合に1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額免除されます。
・ 固定資産税の特別措置の拡充・延長
* 中小企業が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されています。
生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、この特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を令和5年3月31日まで延長されました。
・ 中止されたイベント入場料の寄附金控除の適用
・ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
* 新型コロナウィルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が弾力化されました。
・ 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特別措置の適用要件弾力化
・ 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
● 申告・納付も係る個別延長
・ 法人税関係
* 新型コロナウィルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することにより期限の個別延長が認められます。
具体的には個別列挙されていますが、申告書や決算書類など国税の申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められます。
・ 個別延長の場合の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
・ 申告以外の手続きも個別延長の対象
法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱が行われます。
・ 個別延長の手続き
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。
源泉所得税の納付についても、納付する際の「所得税徴収高計算書」の摘要欄に「新型コロナウィルスによる納付期限延長申請」である旨を付記します。
<注> なお、この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
・ 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税関係
・ 所得税関係
* 新型コロナウィルス感染症に感染した方はもとより、体調不良により外出を控えている方や、平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方、感染拡大により外出を控えている方など、新型コロナウィルス感染症の影響により、税務署を乙津れることが困難な方や、申告書を作成することが困難な方については、個別に申告期限の延長が行われます。
・ 個別延長の場合の申告・納付期限
税務署を訪れることが可能となった時点、又は申告書を作成することが可能となった時点で申告することができます。
・ 申告以外の手続きも個別延長の対象
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱が行われます。
・ 個別延長の手続き
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。
源泉所得税の納付についても、納付する際の「所得税徴収高計算書」の摘要欄に「新型コロナウィルスによる納付期限延長申請」である旨を付記します。
<注> なお、この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
・ 相続税関係
* 新型コロナウィルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、期限の個別延長が認められます。
・ 個別延長の場合の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
・ 申告以外の手続
相続税に係る各種申請や届出以外の手続きについても、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱が行われます。
・ 個別延長の手続き
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。
納付についても、相続税を納付する際の「納付書」の摘要欄に「新型コロナウィルスによる納付期限延長申請」である旨を付記します。
<注> なお、この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
・ 納税の猶予制度
* 新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少(前年同期比20%以上の減少)があった場合は納税猶予制度を受けることができます。
原則として1年以内の期間に限り、納税猶予が認められます。
● 公的な給付金
・ 持続化給付金
● 設備投資支援
<生産性革命推進事業>
・ ものづくり・商業・サービス補助
・ 持続化補助
・ IT導入補助
● 経営環境の整備
<テレワーク導入支援>
・ 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウィルス感染症のためのテレワークコース)
<雇用関連>
・ 休業や労働時間変更に関するQ&A
・ 雇用調整助成金の特例措置
・ 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
・ 個人向け緊急小口資金等の特例
<社会保険・公共料金>
・ 厚生年金保険料等の納税猶予
・ 国民健康保険等の徴収猶予
・ 電気・ガス料金の支払猶予
● 資金繰り支援
・ 資金繰り内容の一覧表
・ セーフティネット保証5号
・ 新型コロナウィルス感染症特別貸付
・ 商工中金による危機対応融資
・ 新型コロナウィルス対策マル経融資
・ 生活衛生新型コロナウィルス感染症特別貸付
・ 新型コロナウィルス対策衛経融資
・ 衛生環境激変対策特別貸付
・ 危機関連保証
・ セーフティネット保証4号
・ セーフティネット貸付の要件緩和
・ 特別利子補給制度(実質無利子)
・ 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
・ 日本公庫等の既往債務の借換
・ 新型コロナ特別スケジュール
・ 小規模企業共済制度の特例
・ 日本政策投資銀行・商工組合中央金庫による危機対応融資
(以上、冊子「税経」を事務所だより配布クライアントにお送りします。参考にしてください。)