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 緊急事態宣言による出勤の自粛要請について(国税庁官房)

 令和2年4月7日付、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出された。 同日変更された新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針において、「接触機会の低減に徹底的に取り組み、事態を収拾に向かわせる対策を進め、接触機会の低減を目指す」ことを内閣官房の依頼を受けて、国税庁においても税理士会(各税理士)に対し、具体的な対策を実施するようお願いする。
 具体的な対策
① オフィスでの仕事は、原則自宅で行えるようにする。
② 出勤を必要とする場合も、ローテーションを組むなど、出勤者数を最低7~8割減らす。
③ 出勤する者については、時差出勤を行い、事務所内でも人の距離を十分とる。
④ 関与先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記取組を説明し、理解と協力を求める。
 以上、各税理士においても、周知・徹底されたい。


 事務所の対応① 令和2年4月6日発
 ―― クライアント訪問自粛のお知らせ ――
 前略
 爽やかな陽春の候のはずが、新型コロナウィルス感染拡大のため、健康と生活も、また経営も経済も大変な状況となっています。
 感染者も爆発的に拡大し、重大な局面となり、今日にも『緊急事態宣言』が決定、明日にも発出が予想され、東京を中心に都市封鎖(ロックダウン)も視野にいれなければならない事態も想定されています。
 以上の状況の中、事務所の対応もクライアントの健康と安全に万全の対応を心掛けなければならない事態と考えております。
 クライアント訪問は、対面接触・会話接触・長時間接触となり、 ―『うるさない』・『うつらない』 ―  が感染拡大を防げると想定し、 結果、クライアントの皆様にご迷惑を掛けない最善の対応は、訪問自粛以外の選択は無いとの判断に達しました。
 よって、しばらくの間、原則・クライアント訪問自粛(当面、5月連休明けまで)したく、よろしくお願いいたします。
 具体的には、担当者とお話しいただき、臨機応変の対応を進めていきますので、ご協力をお願いします。
 なお、訪問に代わり、書類等は、郵送・宅配便(着払い)・メール送信・電話等々のほか、ITを利用して業務遂行をしたいと思いますので、よろしくご協力をお願いします。
 草々

 事務所の対応② 令和2年4月14日発
 ―― 事務所閉鎖のお知らせ ――
 新型コロナウィルス感染拡大は、経済活動に重大な停滞をもたらしています。
 皆様にも深刻な影響が及び、苦慮されていることと思います。
 事業体に発病者が出ますと、事業を一定期間完全にストップせざるを得ず、その影響は極めて大きなものとなります。そうならないためにも、感染防止に向けて取り組める施策を全事業体で取り組む必要があります。
 こうした状況を受けまして、当事務所としてクライアントの皆様への訪問自粛をお知らせし、ご協力いただいておりますことに感謝申し上げます。
 そこで事務所としてはコロナウィルス感染を “うつさない” “うつらない” 施策を徹底するため、政府が「緊急事態宣言」期間とした5月6日までの期間、営業を自粛することとしました。
  事務所閉鎖期間 4月25日(土)から5月6日(水)まで
 また、訪問自粛につきましても、5月末まで延長させていただきます。
 3月決算法人、4月決算法人の申告と納税につきましては、期限の延長の措置がされています。また、源泉所得税の毎月納付(5/11納付)も納付延長措置が講じられています。 
 事務所にて適切に対応しますのでご安心ください。
 皆様にはご不便をおかけしますが、コロナウィルス感染拡大防止の共通目標の立場からご理解いただきたくご案内申し上げます。
 事務所閉鎖期間、緊急相談等につきましては個別に対応しますので下記の電話までご遠慮なくおかけください。
   代表税理士 宮澤 義雄 090-9006-3325
   代表税理士 小田川豊作 090-1263-0919
   事 務 長    石富 豊子 090-3080-8389