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  新型コロナウィルス感染症の拡大防止策

 国税庁は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税、および納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長した。
 ・ 以下、国税庁のホームページより ・

 現在、全国の税務署において、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)・贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
(注)現在開設している確定申告会場については「確定申告会場のお知らせ」でご確認下さい。

 今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)・贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することにいたしました。

・以下、要旨は以下の通り。

〇 申告期限・納付期限
   税目               従来               延長後
申告所得税         令和2年3月16日(月)      令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税    令和2年3月31日(火)     令和2年4月16日(木)
贈与税             令和2年3月16日(月)     令和2年4月16日(木)

 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されました。

〇 振替納付日
   税目              従来               延長後
申告所得税          令和2年4月21日(火)    令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税     令和2年4月23日(木)    令和2年5月19日(火)

 また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日までに申告することが可能です。
 (還付申告の例)
  給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特
 別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等

〇 コロナウィルスの感染症の影響により納税が困難な方へ
 新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない方は、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される場合があります。(国税通則法第46条)
 また、同事情の場合は、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。(国税徴収法第151条の2)
 税務署の(徴収担当)にご相談ください。

〇 <上記以外>期限延長の対象となる主な手続
・ 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・ 所得税の青色申告申請
・ 青色申告専従者給与に関する届出(変更届出)
・ 所得税の青色申告の取り止め届出
・ 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出(変更承認)
・ 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出(変更承認)
・ 個人事業の開廃業届出
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続税精算課税選択届出
・ 消費税及び地方消費税の更正の請求
・ 国外財産調書の届出
・ 財産債務調書の提出

〇 固定資産税や個人市県民税の徴収の猶予
 新型コロナウィルス感染症の拡大の影響により、売上高が減少した事業者等における納税等の相談窓口が設置されました
・ 令和2年度固定資産税について、売上等が減少した事業者(法人)及び個人事業主を対象とし、
 事業用資産に係る固定資産税及び個人事業主の個人市県民税に対して、徴収の猶予(分割納付を含
 む)等についての納税相談を受け付けています。(地方税法第15条及び市税条例8条)
・ その他、上下水道料、個人事業主に対する国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料
 など税や料において、現行の制度の中で相談に応じています。

  申告期限延長等に伴う税務調査の対応

 国税庁から税理士会に対し、申告期限延長等(令和2年3月17日(火)から4月16日(木)までの期間)に伴う税務調査の対応についての連絡があった。
 当該期間中の税理士関与のある納税者に対して行う税務調査については、税理士会と国税局と協議した結果、関東信越国税局管内税務署の対応は下記の通りとなった。
 なお、今後の新型コロナウィルス感染拡大の状況変化等により対応が変更される場合がある。

1 個人課税関係
 ① 新規事案
   申告期限までは、調査しない。
 ② 調査中(事前通知のみを含む)事案
   納税者の新型コロナウィルス感染拡大を理由に調査延期等の申出があった場合には、その状況
  等を聴取した上で、調査日程を延期するなど適切に対応する。
2 資産税関係
 ① 新規事案
   申告期限までは、時効が切迫している事案など例外的な事案を除き、調査を実施しない。
 ② 調査中(事前通知のみを含む)事案
   納税者の新型コロナウィルス感染拡大を理由に調査延期等の申出があった場合には、その状況
  等を聴取した上で、調査日程を延期するなど適切に対応する。
2 法人課税関係
 ① 新規事案
   原則として、税理士関与のある法人に対する調査については、申告期限まで実施しない。
   なお、4月17日以降に新規着手する税理士関与法人への調査通知については、確定申告期間
  においても実施することがある。
 ② 調査中(事前通知のみを含む)事案
   申告期限までに税理士関与のある法人への調査を予定している場合は、日程変更の意向を確認
  し、申告期限の延長等を理由に日程変更の申出があった場合には、調査日程を変更するするなど
  弾力的に対応する。