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  所得税・復興特別所得税の申告は3月15日
     消費税・地方消費税の申告は3月31日

 今年も所得税・復興特別所得税の確定申告の時期となりました。還付申告は、既に1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日までとなります。
 消費税・地方消費税の確定申告は、2月16日から3月31日までとなります。

 確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間に得た所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、確定申告書を税務署に提出。 源泉徴収されていた税金と相殺し、過不足額を清算する手続です。

 以下、平成28年分の確定申告のポイントを整理しました。

  確定申告の対象者

● 確定申告をしなければならない人(主な例)
 ① 個人で事業を行っており、納税額がある
 ② 不動産収入があり、納税額がある
 ③ 給与が年間2,000万円を超える
 ④ 2ヶ所以上から給与をもらっている
 ⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸付、賃貸料や利息を受け取っている
 ⑥ 平成28年中に土地等の譲渡があった
 ⑦ 給与所得者で、給与以外の所得金額が20万円を超える
などです。

● 所得税の還付を受けられる人(主な例)
 ① 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける
   ・ 確定申告をしなければ所得税の還付は受けられません
 ② 会社で年末調整(控除の申告もれ等含む)を受けられなかった
 ③ 年末調整制度がない公的年金
 ④ 退職金から源泉徴収されている人で、一定の条件の人

  所得税は収入ではなく ・ 所得にかかる

 所得税の計算は以下のとおりとなります。
 1 収入金額 - 必要経費 = 所得金額
 2 所得金額 - 所得控除 = 課税される所得金額
 3 課税される所得金額 × 税率 = 所得税額
 4 所得税額 - 税額控除 - 源泉徴収税額 -予定納税額 = 納付税額/還付税額

 以上より、マイナスされるもの(必要経費・所得控除・源泉徴収税額)を正確に把握することが、税金を正しく計算(納め過ぎない)するポイントとなります。

 * 必要経費(収入から差し引かれる金額) ・・・ 字句のとおり、収入を得るために必要な費
  用です。収入との相関関係(相互関連)と金額的合理性(世間常識)であり、十分な主張と根拠
  を示して計算しましょう。
   給与収入、公的年金収入に対しては、給与所得控除額、公的年金控除額として法令で定められ
  ている控除額が適用されます。

 * 所得控除 ・・・ 俗に家庭事情控除と言われるものであり、下記事項を参考にしてください。
      ・ 雑損控除           ・ 医療費控除
      ・ 社会保険料控除        ・ 小規模企業共済等掛金控除
      ・ 生命保険料控除        ・ 地震保険料控除
      ・ 寄付金控除          ・ 寡婦.寡夫控除
      ・ 勤労学生控除         ・ 障害者控除
      ・ 配偶者控除          ・ 配偶者特別控除
      ・ 扶養控除           ・ 基礎控除

 * 税額控除 ・・・ 政策的控除とも言われるもので、下記事項を参考にしてください。
      ・ 配当控除           ・ (特定増改築等)住宅借入金特別控除
      ・ 政党等寄付金特別控除     ・ 認定NPO法人等寄付金特別控除
      ・ 公益社団法人等寄付金特別控除 ・ 住宅耐震改修特別控除
      ・ 住宅特定改修特別税額控除   ・ 認定住宅新築等特別税額控除
      ・ 源泉徴収税額、予定納税額は、既に支払っている税額であり、当然の控除です。

   平成28年分確定申告の主な留意点

● 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
   相続開始直前において、被相続人のみが居住の用に供している家屋を相続した相続人が、その
  家屋(耐震性のない場合は耐震リホームをしたものに限り、その土地も含む)又は家屋除却後の
  土地を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、その家屋
  又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。
   この制度は、平成28年4月1日以後の譲渡から適用されます。

● 住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設
   平成28年4月1日から、自己の有する家屋に多世帯同居改修工事を行った場合に、次の①又
  は②の特例を適用することができます。
   対象となる工事は、キッチン・浴室・トイレ又は玄関のうち少なくとも一つを増設し、いずれか2つ
  以上が複数個所になる工事です。
①  ローン型減税
     多世帯同居改修工事に含む増改築工事に係る住宅借入金(償還期間5年以上)の年末残高
    1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税から
    控除
②  投資型減税
     多世帯同居改修工事の標準的費用の額の10%相当額をその年分の所得税から控除

* 土地・建物の譲渡所得について一言
   土地・建物の売却に際し、その取得価額が不明? ということで売却価額の5%しか差引いて
  もらえなかったとの話をよく聞く。 売却物件の取得価額が全く不明な場合又は戦前や戦後間も
  なくから所有していた場合は、最低限5%の取得価額を差引と法令上は規定しているが、20年
  40年前の取得で全く不明という事例はあまりない。戦前や戦後直後の不動産なら取得価額5%
  でも十分かもしれないが。
   バブルが崩壊し、不動産の価額が著しく低下した現在、逆に赤字覚悟で売却している例が多い。
  5%の取得価額のみの控除で課税されたのではたまったものではない。
   取得時の契約書がなくとも、登記簿謄本を取り寄せれば取得時が明白になる。記憶をもとに、
  或いは、親の話ではいくら位であったと主張すれば、その土地・建物の取得時の相場は税務署で
  も計算できる。
   取得価額とは、契約書の金額だけではない。所得に際しての付随費用(仲介料・不動産取得税
  等)も取得価額に加算できる。
   必要経費(収入から差し引かれる金額)を如何に主張し、正確な所得を計算するかにある。

* 復興特別所得税
   平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が課税され
  ます。対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税で、税額はその年
  の所得税額(基準所得税額)の2.1%相当額です。
   給与所得者等の場合は、源泉徴収義務者である勤務先等が源泉徴収します。
   ・・・何故、個人所得税だけ25年も続くのか?  法人税は廃止されたのに! ・・・

  年金所得者の確定申告不要制度
     誰のため ?  ・・・  税務署のためでしょ !

 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人について、確定申告不要制度が設けられていますが、いったい誰のため ?
 公的年金者の申告不要制度は所得税についてのみであり、住民税の申告は必要となります。所得税の申告は不要だが、住民税の申告はしなさい。 ・・・ なら、なぜ所得税だけ不要としなければならないのか(所得税の申告をすれば住民税の申告は連動される) ?
 それは、税務署の都合だけです。 ・・・ 年金者の申告が税務署に殺到すると税務署が忙しくなる。 税金を還付するような申告は受け付けたくない ・・・ が本音でしょう。

  申告により所得税が還付される人

 確定申告を不要とする人であっても、申告することにより所得税が還付される場合があります。(源泉徴収税額がある方)
 ○ 医療費控除、寄付金控除、生命保険料控除(年末調整もれ)、雑損控除などがある
    * 家族の分も支払っていれば控除の対象になります
 ○ 住宅ローン控除を受ける
 ○ 社会保険料(介護保険料など)を普通徴収により個人で納付している
    * 家族の分も支払っていれば控除の対象になります
 ○ 平成28年中に扶養親族等が増えた
 ○ 平成28年中の扶養親族等に誤りがあった、障害者控除、寡婦(夫)控除(年末調整もれ)を
  受ける

  * とくに、生命保険料や別途納付の社会保険料(後期高齢者医療保険料・・・)の支払がある
   場合は申告しなければ所得税の還付は受けられません。また、寡婦(夫)控除も年金受給の際
   に申告しなければ控除されておりません。(漏れていることが多く見受けられます)
    年金の源泉徴収税額は、サラリーマンの年末調整とは違い概算であり、税法に照らし正確な
   税額となっていません。正確に計算すると所得税額と源泉徴収税額と一致することはなく、多
   くの年金者は税金を払い過ぎとなっています。 ・・・ 申告をすることによって還付を受け
   られます。(サラリーマンが年末調整で税金が還付されるのと同様)

    税務行政の事務効率のため、年金者の確定申告の権利を奪うものと言えます。