新規滞納額(2014年) 前年比8%増
一昨年の11月、預金に振り込まれた児童手当(差押禁止財産)を差押え、取立ての適否が争われた「鳥取県児童手当差押事件」で納税者が勝利し、判決が確定した。(高裁)
また、平成26年1月以降、延滞税(国税)の利率が軽減されるとともに、延滞税の免除制度等が大幅に改善され、納税緩和制度についても申請型の「換価の猶予」制度が新たに創設されるなどの見直し・改善が行われた。(質問検査権の導入など問題点もある)
求められる 税理士の出番
先ず、差押ありき ・・・ の強権的な滞納処分の嵐は依然として全国で吹き荒れ、今年に入り、自殺(茨城県)という悲劇も起きています。
本来、日本税理士連合会はじめ、各地の税理士会が滞納問題を「税務支援」と位置づけ、真剣に対応すべきであるが、到底期待できそうな組織ではない。多くの税理士も「滞納問題は専門外」「滞納問題は金にならない」といった状況で、滞納問題に対する取組は極めて不十分だ。
大部分の滞納者は、滞納処分のプロである徴収官と「丸腰」で対峙しなければならないのが現状だ。
このような現状の中、納税者の生活権・営業権を護るため税理士など専門家の出番が求められている。 ・・・ 『滞納相談センター』は、こうした求めに応じ、設立された。
■ 税理士ら「滞納相談所」を設立 (朝日新聞2015.9.16記事より)
首都圏の税理士らの有志が16日、税や社会保険料の「滞納相談センター」を設立する。東京都港区虎ノ門に拠点を置き、メンバーの税理士、弁護士、社会保険労務士が面接や電話(03・6268・8091)で、17日から滞納者の相談に応じる。(原則無料)
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16日に設立総会を開き、約100人が会員となり、約40人が相談にあたる。
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* 10月26日に朝日新聞は滞納相談センターを記事にした。上記別掲。
広範な仲間(税理士等)の賛同と参加を !
「滞納相談センター」の組織は、非営利の任意団体であり、滞納相談センターの趣旨に賛同するとともに、自ら「相談員」として活動する又は活動することを目指す「正会員」と、趣旨に賛同する「賛助会員」によって構成されています。
財政は、会員が納入する会費(2年・1人3,000円)及び内外から寄せられる募金により賄われます。
活動は、原則ボランティアで滞納相談に応じています。また、滞納問題等に関する研修や事例研究等もおこないます。
このように重要な役割を担う「滞納相談センター」を多数の賛同と参加のもとに発足させることができました。さらなる発展を目指し、「滞納相談センター」の趣旨に賛同・活動していただける税理士・弁護士・社会保険労務士など広範な仲間・諸先生の参加を訴えます。
事務所の税理士も2名参加し、相談員として活動していきます。
滞納問題でお悩みの納税者 ・ 1人で悩まずご相談ください。
上記相談センター(03・6268・8091)に。