所得税及び復興特別所得税の申告は3月16日
消費税及び地方消費税の申告は3月31日
④ 2ヶ所以上から給与収入がある人
⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、賃貸料や利息を受け取っている人
⑥ 平成26年中に土地等の譲渡があった人
⑦ 給与所得者で、給与以外の所得金額が20万円を超える人
● 所得税の還付を受けられる人(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人 ・・・ 確定申告をしなければ所得税の還付は受けられません
平成26年分確定申告の主な留意点
● ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止
譲渡損失がある場合、他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができなくなりました。・・・生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)加えられました。(平成26年4月1日以後の譲渡から適用)
・・・いつの間にか範囲を拡大し、損失を税金計算の対象から外してくる手口 ? ・・・
● 中古住宅取得後の耐震改修もローン控除の対象に追加
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、居住者が要耐震改修住宅を取得した場合に、取得の日までに耐震改修を行うことにつき申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震基準に適合することとなったことの証明がされた時は、適用要件を満たす既存住宅とみなして、住宅ローン控除が適用できることとされました。(平成26年4月1日以後の取得から適用)
・・・適用範囲の拡大は税金計算上良いことだが、「要耐震住宅を取得し~」・「取得に日までに~」・「~申請等をし」・「~かつ~」・「~適合することとなった証明がされた~」・「~みなして~」などの条件を付けてくる手口 ? ・・・
● 復興特別所得税
平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が課税されます。対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税で、税額はその年の所得税額(基準所得税額)の2.1%相当額です。
給与所得者等の場合は、源泉徴収義務者である勤務先等が源泉徴収します。
・・・何故、個人所得税だけ25年も続くのか? 法人税は廃止された! ・・・
昨年同様、計算漏れのないよう注意しましょう。
年金所得者の確定申告不要制度
誰のため ? ・・・ 税務署のためでしょ !
公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人について、確定申告不要制度が設けられていますが、いったい誰のため ?
公的年金者の申告不要制度は所得税についてのみであり、住民税の申告は必要となります。所得税の申告は不要だが、住民税の申告はしなさい。 ・・・ なら、なぜ所得税だけ不要としなければならないのか(所得税の申告をすれば住民税の申告は必要なく連動されます) ?
それは、税務署の都合だけです。 ・・・ 年金者の申告が税務署に殺到すると税務署が忙しくなる。 税金を還付するような申告は受け付けたくない ・・・ が本音です。
申告により所得税が還付される
確定申告書を不要とする人であっても、多くの人が申告することにより所得税が還付されます。(源泉徴収税額がある方)
○ 医療費控除、生命保険料控除、雑損控除などがある人
○ 住宅借入金等特別控除を受ける人
○ 社会保険料(介護保険料など)を普通徴収により個人で納付されている人
○ 平成25年中の扶養親族等が増えた人
○ 扶養親族等の届出をしていない人で、基礎的控除や扶養控除などを受ける人
○ 平成年中の扶養親族等に誤りがあった人、及び障害者控除、寡婦(夫)控除を受ける人
* とくに、生命保険料や別途納付の社会保険料(後期高齢者医療保険料・・・)の支払がある場合は申告しなければ所得税の還付は受けられません。また、寡婦(夫)控除も年人受給の際に申告しなければ控除されておりません。(漏れていることが多く見受けられます)
サラリーマンの年末調整とは違い、年金の源泉徴収税額は概算であり、税法に照らし正確な税額となっていません。正確に計算すると所得税額と源泉徴収税額と一致することはなく、多くの年金者は税金を払い過ぎとなっています。 ・・・ 申告をすることによって還付を受けられます。(サラリーマンが年末調整で税金が還付されるのと同様)
税務行政の事務効率のため、年金者の確定申告の権利を省略するものと言えます。