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   子ども手当・高校無償化
     手取り収入増えるの ?  扶養控除は廃止

 「子ども手当」と「公立高校無償化」が始まった。子どもの“育ち”“学び”を社会全体で支えるという理念は大切である。しかし、引き換えに「扶養控除(15歳以下)を廃止」するということはアメとムチを同時に与えるがごとき役人・権力者の発想だ。高校生までの子どもがいる家庭は差し引き手取り額が増えるが、一方来年からは扶養控除が廃止されるため税金は増税となる。
 子ども手当は、中学生以下の子どもがいる全世帯を対象に1人あたり月13,000円(来年度以降は月26,000円)が4月より支給される。
 児童手当は所得制限があったが、子ども手当は所得制限がない。いままで所得制限にかかって児童手当をもらえなかった世帯や、児童手当の対象外であった中学生のいる世帯では、新たに支給を受けられることになる。   
 公立高校の無償化と、私立高校などの就学支援金制度も4月から始まった。

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   喜びは今年 ・・・ 来年からは増税

 しかし喜びは今年の9ヶ月だけである。来年1月からは増税になる。
 所得税の扶養控除(15歳以下)は廃止され、特定扶養控除(16~18歳)は控除が減額される。
 さらには給料で手当支給されていた扶養手当を廃止する企業もあるという(国が子ども手当を支給するなら、企業が扶養手当という名目で子ども手当を国に代わって負担していたものは廃止するというのが企業側の理由)。
 では、どれくらい税金が増え、給料(手当)が減るのだろうか ? これは、各世帯の所得によって異なるが試算をしてみよう。(中学生以下の子ども1人、専業主婦家庭、扶養手当6,500円の場合)
     年収 300万円 ・・・ 増税 19,000円  減収 78,000円
     年収1000万円 ・・・ 増税 76,000円  減収 78,000円
 いずれにせよ増税分・減収分より子ども手当のほうが上回るので子育て世帯の多くが恩恵を受けることになる。

   忘れずに「子ども手当」申請手続きを

 子ども手当は6月、10月、2月の年3回支給となる。対象となる子どもの親に4ヶ月分をまとめて支給する。
 最初の支給となる6月は、2・3月分の児童手当と4・5月分の子ども手当を合わせて支給される。
 児童手当の支給を受けている人は新たに子ども手当の申請手続きをしなくてよいが、3月末から4月始じめに転居した人は手続きが必要な場合もある。転勤等で転居の多い時期、注意が必要である。
 所得制限で児童手当の支給を受けていなかった世帯や新中学2・3年生がいる世帯は子ども手当の支給を受けるには申請手続きが必要となる。
 今回は9月30日まで申請の猶予期間があるが、忘れずに申請手続きをしないと子ども手当の支給を受けられない。
 初めての制度である。忘れずに申請手続きをしましょう。