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  所得税及び復興特別所得税の申告は3月17日
     消費税及び地方消費税の申告は3月31日

 本年の確定申告も最盛期となりました。還付申告については1月から始まっていますが、納付額のある人は、3月17日(3月15日が曜日の関係で今年は17日になる)までとなっています。
 消費税及び地方消費税の確定申告は3月31日までとなります。
 以下、平成25年分の確定申告のポイントを整理しました。

   誤りの多い確定申告書

 今年から25年間所得税については『復興特別所得税』(所得税額の2.1%)が加算されます。国税局からの情報によると、すでに申告された「平成25年分所得税及び復興特別所得税」に関し、この「復興特別所得税」の税額加算の記載・申告漏れが数多く確認されているとのこと。申告漏れにより修正申告とならないよう注意してください。 ・・・ 余っていたからと昨年の確定申告書の用紙を使用しないようにしてください。

   確定申告の対象者

● 確定申告をしなければならない人(主な例)
 ① 個人で事業を行っており、納税額のある人
 ② 不動産収入があり、納税額がある人
 ③ 給与収入が年間2,000万円を超える人
 ④ 2ヶ所以上から給与収入がある人
 ⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、賃貸料や利息を受け取ってい
  る人
 ⑥ 平成25年中に土地等の譲渡があった人
 ⑦ 給与所得者で、給与以外の所得金額が20万円を超える人

● 所得税の還付を受けられる人(主な例)
   雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人 ・・・ 確定申
  告をしなければ所得税の還付は受けられません

   平成25年分申告の留意点

● 給与所得控除の留意点
   給与所得控除は、給与所得者の必要経費的な性格を持っていますが、給与の収入金額が多くな
  れば控除額も多くなる仕組みとなっています。
   しかし、平成25年分からは、年間の収入金額が1,500万円を超えても1,500万円の
  控除額245万円が上限とされました。

● 復興特別所得税
   平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が課税され
  ます。対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税で、税額はその年
  の所得税額(基準所得税額)の2.1%相当額です。
   給与所得者等の場合は、源泉徴収義務者である勤務先等が源泉徴収します。

● 所得税の最高税率の見直し
   現行の所得税の税率構造に加えて課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられ
  ましたが、適用は平成27年分以後の所得税からとなっています。

  年金所得者の確定申告不要制度
     誰のため ?  ・・・  税務署のためでしょ !

 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の人について、確定申告不要制度が設けられていますが、いったい誰のため ?
 公的年金者の申告不要制度は所得税についてのみであり、住民税の申告は必要となります。所得税の申告は不要だが、住民税の申告はしなさい。 ・・・ なら、なぜ所得税だけ不要としなければならないのか(所得税の申告をすれば住民税の申告は必要なく連動されます) ?
 それは、税務署の都合だけです。 ・・・ 年金者の申告が税務署に殺到すると税務署が忙しくなる。 税金を還付するような申告は受け付けたくない ・・・ が本音です。

  申告により所得税が還付される

 確定申告書を不要とする人であっても、多くの人が申告することにより所得税が還付されます。(源泉徴収税額がある方)
 ○ 医療費控除、生命保険料控除、雑損控除などがある人
 ○ 住宅借入金等特別控除を受ける人
 ○ 社会保険料(介護保険料など)を普通徴収により個人で納付されている人
 ○ 平成25年中の扶養親族等が増えた人
 ○ 扶養親族等の届出をしていない人で、基礎的控除や扶養控除などを受ける人
 ○ 平成年中の扶養親族等に誤りがあった人、及び障害者控除、寡婦(夫)控除を受ける人

  * 生命保険料や別途納付の社会保険料の支払、寡婦(夫)控除等がある場合は申告しなければ
   所得税の還付は受けられません。
    サラリーマンの年末調整とは違い、年金の源泉徴収税額は概算であり、税法に照らし正確な
   税額となっていません。正確に計算すると所得税額と源泉徴収税額と一致ということはなく、
   多くの年金者は税金を払い過ぎとなっています。 ・・・ 申告をすることによって還付を受
   けられます。(サラリーマンが年末調整で税金が還付されるのと同様)

    税務行政の事務効率のため、年金者の確定申告の権利を省略しているものと言えます。