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    緊急事態宣言の延長を踏まえ 一律延長

 国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保する観点から、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第2項に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長する措置を講じた。
 また、これに伴い、申告所得税及び個人の振替納税に係る振替(納税)日についても延長された。

● 申告期限・納付期限
   税目             当初                 延長後
申告所得税   令和3年3月15日(月)  令和3年3月31日(水)
個人の消費税  令和3年3月31日(水)  令和3年3月31日(水) 
贈与税           令和3年3月15日(月)  令和3年3月31日(水)
 

● 振替納税日
   税目             当初                  延長後
申告所得税   令和3年4月19日(月)  令和3年5月31日(月)
個人の消費税  令和3年4月23日(金)  令和3年5月24日(月)


  確定申告会場へ来場される方へ 税務署からのお願い

* 感染リスク軽減のために「自宅から e-Tax」をご利用ください
 ・ 新型コロナウィルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
 ・ 申告の相談は、ご自宅からお電話やチャットボットでも可能です。
* 確定申告会場への入場は「入場整理券」が必要です
 ・ 会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
 ・ 入場整理券は各会場で当日配布しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
 ・ 入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合もあります。

  確定申告会場における感染防止対策

* 確定申告会場にお越しになる方へ
 入場時の検温
 ・ 入場時に検温を実施します。37.5度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない場合など感染防止の観点から適切でないと判断したしたときは入場をお断りさせていただきます。
 ・ 発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、無理せずに、後日あらためてご来場ください。
 マスクの着用、手指消毒
 ・ 会場ではマスクを常時着用していただき、会場入り口での手指消毒をお願いします。
 少人数での来場
 ・ 会場には、申告される方おひとりお越しください。
 ・ 介助を要する等の理由で複数名でお越しになる場合においても、必要最小限の人数でお越しください。
* 税務署での対策
 ・ ソーシャルディスタンスを確保した会場レイアウトを採用しています。
 ・ こまめな換気・消毒を実施し、会場内には手指消毒液を設置しています。
 ・ 職員はマスク・フェイスシールドを着用して対応し、日々の体調管理も徹底しています。
                    ・・・・・・ 国税庁ホームページより ・・・・・・

  始まった確定申告 ・・・ 入場制限

 所得税など確定申告が2月16日より、各税務署でも始まった。会場は新型コロナウィルスの感染防止対策のため入場制限がかかっており、会場には、所得税の還付申告をする年金受給者らの順番待ちの列ができている。
 昨年、埼玉県内でも49.1%の人が会場へ足を運ばす申告したが、本年は更なる拡大を目指し、会場でもパソコンやスマートホンで申告するよう申告ブースが設けられている。