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  税制の歪みが拡大 ‥ 納税の義務と納税者の権利は表裏一体 

日本国憲法30

 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」 

 税金は、国を維持し、発展させるために欠かせないものなので当然のことである。
 しかし、その義務は権利との表裏一体であり、国民に等しく平等でなければならない。 

日本国憲法84

 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。」と規定し、国民の監視のもとに置かれている。 

 租税は、すべての納税者に平等であり、卑しくも一部の人に有利であってなならない。
 また、租税の使われ方は、国民の福祉のために分配されるものであり、一部の利権者の利得のために分配されてはならない。 

申告納税制度

 国家は税金について、国民が自ら国(税務署)へ正しい申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を国民自ら納付するという『申告納税制度』をとっている。
 国は、その申告が正しく行われているか確認<税務調査>を行っている。 

 日本は民主主義国家である。税金に関する法律は、国民の代表者である国会で決められる。
 しかし、税制は細部に至るまで国家権力の行使である。
 国民が公平だと思える仕組みであることが大切である。 

 しかし、税収の確保のみにはしり、時代の変化に応じていない税制の歪みが生じている。
 印紙税は1873(明治6年)制定された税制である。未だ印紙税が残っており、コンビニ大手のファミリーマートが税務調査を受け、1億3千万円の納付漏れを指摘された。
 デジタル取引の現代、デジタル取引やキャッシュレス決済には課税(非課税)されない。 

 税金の使途についても、「文書通信交通滞在費」を「調査研究広報滞在費」と名称を変更したのみ(1日でも月割りを日割りに)で、実質、国会議員の第2給与のまま、証拠も帳簿もいらない。 

  税務調査が大きく転換 ‥ 「後出し経費」 認めない 

 経済社会の構造変化に対応した税制への改革には目を瞑り、国民からの批判の強い税金の山分けは本質には迫らず温存。 このような“ゆがみ”を放置している一方、国民相手の『税務調査』には強権を発動しようとしている。
 税務調査が大きな転換期を迎えようとしている。――― 専門家がそう評する令和4年度「税制改正法案(税務調査の強権法案)」が今国会で成立した。――― 無申告や所得隠しをした納税者に対する規制を強化するというものだ。――― 専門家からは「悪意のない人まで対象になる可能性がある」との懸念も出ている。 

 税務申告で計上しなかった経費について、税務調査を受けてから主張するいわゆる「後出し経費」について、認めないとすることだ。
 ① 帳簿や領収書といった支払先を明らかにする書類を保存していない。
 ② 保存していても支払先が確認できない場合。 としているが、国会議員に支払う(第2給与「調査研究広報滞在費」)は何も要らない。 

 この「後出し経費」について、所得を立証する責任は国税(税務当局)にあるという判例のもと、これまで税務当局が調査をしてきたが、調査が膨大でコストがかかるという理由で否認するに至っている。 

 税務権力の横暴さのみが強化され、納税者の権利を蔑ろにする今回の税制改正。将来に禍根を残すものとなる。 

 私たちは民主主義国家の国民として、納税の義務と納税者の権利「納税者権利保護法」を真剣に考える必要がある。それが国家権力の横暴に対する歯止めとなる。 

 『納税者権利憲章』が制定されていない先進国は、日本のみである。 

  『納税者権利憲章』 の制定急務 

 日本国憲法は、納税者のさまざまな権利を保障しており、税務行政において課税庁は納税者の権利を尊重しなければならない。課税庁は、納税者が税法に基づいて納税義務を誠実に履行できるように必要な情報と便益を最大限に提供しなければならず、納税者の権利が保障されるように最善を尽くす義務がある。 

  租税訴訟学会の想定する “納税者権利憲章” の梗概 

1.適正手続きについての権利
  納税者は、適正な手続きによらなければ租税を課されることはなく、適正な手続きによらなければ租税債務の履行を強制されない。
2.税務調査についての権利
  納税者は、税務調査について次の権利を有する。
 (1) 実地調査において事前に通知を受けること
 (2) 実地調査の日時の変更を求めること
 (3) 実地調査において代理人又は代理人になろうとする者の立会いを求めることができること
 (4) 実地調査についてその調査の理由の開示を受けること
 (5) 臨検・捜索・差押に類する不当な調査を受けないこと
 (6) 調査の結果の通知を受けること
 (7) 課税の予告に対しては弁明の機会を得ることができること
 (8) 重複調査を受けないこと
 (9) 正当な理由なく書類、物件その他の情報の開示提供を求められないこと
 (10) 納税者は、情報の開示提供の要請が正当な理由に基づくことの説明を求めることができること
3.十分かつ適法に収集された証拠なしに処分を受けない権利
  納税者は、十分かつ適法に収集された証拠なしに処分を受けることがない。
4.理由附記の権利
  納税者は、理由を告知されることなく課税処分その他不利益処分を受けることがない。
5.権利利益の救済についての権利
  納税者は、租税行政庁の違法又は不当な課税処分・徴収処分その他の処分、不作為、事実行為に対して、適正な手続によってその権利利益の救済を得ることができる。
6.中立かつ公平な裁判所において裁判を受ける権利
  納税者は、租税に関する事件について、専門部の設置その他法の定めるところにより組織された租税法に精通した中立かつ公平な裁判所において裁判を受けることができる。
7.差別的待遇を受けない権利
  納税者は租税に関する法律に基づく処分に不服を申立て又は訴訟を提起したことにより、いかなる差別的待遇を受けない。
8.専門家の援助を受ける権利
  納税者は、租税に関する手続のあらゆる段階で専門家の援助を求めることができる。
9.プライバシーの権利
  納税者は、租税行政庁が知り得た納税者に関する情報を、法律に別段の定めのある場合を除き、第三者に対して開示されない。
10.民意の反映された納税苦情機関に対して苦情を申し立てる権利
  納税者は、租税行政庁の職員による違法又は不当な行為に関し、民意の反映された公正中立な機関に対して苦情を申し立てることができる。
11.内部基準等を知る権利
  納税者は、租税行政庁に対し、法令又は通達の解釈適用に際し利用される内部基準等の内容について、知ることができる。
12.租税立法ないし通達の制定に対して意見を表明できる権利
  納税者は、租税に関する法律、命令等や行政庁による租税に関する通達について、その内容を事前に検討し、これに関する意見を表明することができる。